公共の福祉と地域の住環境の向上を目的として、老朽化等により腐朽または破損の状態が著しく、周辺に著しい保安上の危険を及ぼす空き家を除却する場合に、予算の範囲内で工事費の一部を補助します。なお、一部対象とならない地域があります。詳しくは、お問い合わせください。
対象となる空き家
個人が所有している住宅または併用住宅のうち、次の3つの条件をすべて満たすものから選定します。
1.居住、その他使用されていないことが常態化しているもの
2.腐朽、破損などが一定の基準を満たすもの※
※四国中央市老朽危険空家除却補助金交付要綱第2条イに定める評点が100点以上のものに限る
3.倒壊した場合に、土地と沿道、河川、水路(深さ1メートル未満の小規模なものを除く。)若しくは鉄道線路敷地との境界を越え、災害時の避難行動などに支障をきたす恐れがあるもの
■河川、水路、鉄道線路敷地の沿線については、令和5年4月1日から新たに交付対象要件に追加しました
補助対象者
対象となる空き家の所有者など
補助金額
補助対象工事費に5分の4を乗じた金額
限度額80万円(予算の範囲内)
※補助対象工事は、一定の資格を有する市内業者が請け負う工事に限られ、取り壊し後の整地工事費、地下埋設の除却、家財道具の処分などに要する費用は含まれません。
事前調査受付期間
令和6年4月10日(水曜日)から令和6年5月8日(水曜日)まで
四国中央市老朽危険空家除却補助金交付要綱
参考資料
<外部リンク>
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