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(令和6年11月22日終了)著しい管理不全状態にある空家等に係る代執行について

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記事ID:0033580 更新日:2024年11月22日更新

代執行終了

 当市具定町字正之森249番地2・250番地1に所在する倉庫について、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第11項に基づき、令和6年9月24日午前10時に開始した緊急代執行による除却は、令和6年11月22日午前10時をもって終了しましたので、お知らせします。

1 代執行の概要

 この度、著しい管理不全状態にある空家等について、当該建築物の除却に関する勧告を行った期限(令和6年8月30日)までに措置が講じられなかったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第22条第11項の規定に基づき、緊急代執行による除却を行います。

空家等の所在地

 四国中央市具定町字正之森249番地2・250番地1

措置の対象となる空家等の構造

  木造瓦葺平家建(登記)

空家等の状況

 屋根の崩落など劣化が著しく進んでおり、そのまま放置すれば建物倒壊や強風による建築部材の飛散などにより、周辺住民へ危害を及ぼすおそれが特に高い状態にあり、空家法第2条第2項の「特定空家等」に該当している。

代執行の内容

 当該空家等の除却工事一式(基礎解体除く)

代執行の理由

 当該空家等については、著しい管理不全状態であり、周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者に対して、法に基づく勧告を行ったが、現在に至っても必要な措置がなされていない。このことから、本市が緊急代執行により除却するものである。

代執行の実施期間

 令和6年10月25日(金曜日)~同年11月22日(金曜日)

(ただし、進捗状況や天候等の理由により、変更することがあります。)

※10月25日(金曜日)は、午前10時に代執行宣言を行います