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平成30 年に国が実施した住宅・土地統計調査では、市内の賃、一人暮らしの高齢者世帯数は増加しており、今後もさらなる空家の発生が見込まれます。人口が減少する一方で、一人暮らしの高齢者世帯数は増加しており、今後もさらなる空家の発生が見込まれます。
このような背景のもと、これからの社会情勢の変化と、ますます深刻化していく空き家問題に対応し、これまでの空家等対策の取り組みをより一層強化するため、この度、第2期空家等対策計画を策定いたしました。今回の計画は、個々の課題に応じた支援策の一層の充実を図るものとしており、今後は本計画に従い、より積極的な対策を講じてまいります。
空家法第6条第1項に規定する空家等対策計画
令和5(2023)年度から令和14(2032)年度まで
※ただし、概ね5年後(令和9(2027)年度)に中間見直しを行い、情勢の変化に応じて改定するものとします
空家法第2条第1項に規定される空家等
※ただし、同法に規定される空家等に限らず、必要に応じて空家等一般及び空き地についても対象とします
市内全域
ただし、地域特性に応じて、施策の内容等を工夫します。
第2期においては、「個に応じた空き家対策の充実と推進」を基本理念とします。
第2期における施策展開にあたっては、地域の特性や個々の課題に応じた支援策の充実を図り、将来にわたる空き家対策を見据えたうえで、空き家の適正な管理や活用を含めた空き家対策に努めます。
四国中央宅建協会、愛媛県建築士会四国中央支部、愛媛県行政書士会四国中央支部、愛媛県土地家屋調査士会四国中央支部及び愛媛県司法書士会四国中央支部と本市との間で、「四国中央市空き家・空き地対策連携協力基本協定」を締結しており、これを核とした官民連携の取り組みを強化します。また、住宅ストックの再生を促進する施策を整えます。住宅ストックの再生を進めていかなければ、空き家・空き地の増加が進むばかりです。
空き家対策の目的 は、空き家の再生を通じて、地域活力の維持・向上を図るものです。
そこで、この目的を実現するために、「空き家の適切な管理の促進」、「空き家又は空き地の活用の促進」そして「特定空家等への対処」という3つの局面に分けて方策を整理しました。