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隣の空き地・空き家から越境した木や草の伐採に関するルールが改正されました

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記事ID:0034357 更新日:2023年4月5日更新
 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で伐採することはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
 2023年4月1日施行の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることを認める規律が導入されました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
※越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた共有者は、それぞれが単独で枝を切り取ることができます(改正後の民法233条2項)

(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
空き家の木

催告してからどのくらい待てばいい?

 上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、個別の事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

かかった費用は請求できる?

 改正法では明文化されていませんが、越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)。ただし、竹木の所有者が任意に支払わない場合は,裁判を起こす必要があるものと考えられます。

枝を切るのに隣地に入っていいの?

 越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。ただし,あらゆる場合に立入りができるのではなく、枝を切るために必要な範囲内で、かつ、隣地の所有者や現に隣地を使用している人にとって損害が最も少ない日時、場所及び方法を選ぶ必要があります。

相談先

 越境した枝の切取りを考えられた場合には、市役所での無料法律相談等をご利用ください。

関連資料

 民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(法務省)より抜粋

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