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空き家を所有している方へ

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
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記事ID:0034494 更新日:2023年4月11日更新

空き家の適切な管理のお願い

 空き家の適切な管理は、その所有者や相続人の責務です。
 空き家を適切に管理していないと次のような問題が生じます。

●建物の損壊や倒壊、敷地内の樹木等の越境など、地域の生活環境に悪影響を及ぼす
●空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に基づく勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例の除外の対象となる
●第三者に被害を与えた場合に、所有者の管理責任が問われ、損害賠償請求等の対象となる場合がある

空き家の適切な管理のポイント

 空き家の管理は次のポイントを参考に行いましょう。

■定期的に建物・敷地の目視確認、建物の換気を行う
■建物の修復、樹木等の刈込みを行う
■大雨や強風などの後に建物・敷地の目視確認を行う
■周辺住民の方とコミュニケーションをとる

相続登記のお願い

 不動産の名義は、自動的に変更されることはありません。名義変更を行うまでは、不動産の名義は、相続人全員で共有している状態となっています。
 不動産を売却や解体などをする際には、不動産の名義を変更する必要があります。
 2代、3代と相続登記を怠っていると、手続きに多くの時間と費用がかかり、不動産の売却や解体などを行う機会を逃してしまう可能性が高くなります。
 空き家の相続が発生した場合は、速やかに相続登記を行いましょう。

相続登記などの義務化

 国は所有者不明土地の解消に向け、相続登記の義務化などを定めた「民法等の一部を改正する法律」が令和3年4月28日に公布しました。

 この法律の施行後は、定められた期間内に相続登記を完了しない場合、10万円以下の過料が科されます。
登記アイコン

空き家に関する相談

 次のような気になっていることなどがありましたら、空家等対策室(0896-28-6184)までお気軽にご相談ください。

■親が介護施設等に移り、実家が空き家になっており、今後どうするか迷っている。
■親が亡くなり、実家が空き家になっており、相続登記が終わっていない。
■空き家の管理や解体をしたいが、どこに頼めばいいか分からない。

 また、四国中央宅建協会、愛媛県建築士会四国中央支部、愛媛県行政書士会四国中央支部、愛媛県土地家屋調査士会四国中央支部、愛媛県司法書士会四国中央支部及び当市の6者による「四国中央市空き家・空き地対策連携協力推進会議」が空き家・空き地問題無料相談会を定期的に開催しています。こちらもお気軽にお問い合わせください。