ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・まちづくり > まちづくり > 空家等対策 > 四国中央市の空き家対策 > 空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準について

本文

空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準について

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0039961 更新日:2024年1月23日更新

空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準について

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、支援法人の指定に係る本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定を行わないこととする審査基準(令和5年12月13日施行)を定めました。詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。

四国中央市 空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準 [PDFファイル/208KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)