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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、支援法人の指定に係る本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定を行わないこととする審査基準(令和5年12月13日施行)を定めました。詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
四国中央市 空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準 [PDFファイル/208KB]
<外部リンク>
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