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飲食店等経営維持応援金支給事業(終了しました)

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記事ID:0017394 更新日:2021年8月2日更新

飲食店等経営維持応援事業

 新型コロナウイルス感染拡大によって大きな影響を受けている市内飲食店事業者などの経営の維持を図るため、事業の継続に意欲のある事業者に対し、市内店舗等で勤務している従業員数に応じて応援金を支給します。
飲食店等経営維持応援金 パンフレット [PDFファイル/353KB]

 

対象業種が追加されます(5月20日~)

 四国中央市飲食店等応援金の対象業種が追加されます。追加される業種は以下のとおりです。

 ・理容業者

 ・美容業者

 ・あん摩マッサージ指圧業者等(あん摩マッサージ・はり・きゅう・柔道整復)

 ・密接不可避業者(エステサロン・ネイルサロン・整体等)

 ※今回新たに追加された業種の申請受付は、令和3年5月20日(木曜日)からになります。

対象業種

 下記(1)~(4)のすべての条件を満たす中小企業者・個人事業主

(1)市内に事業所、店舗を構える事業者であること
 法人の場合:四国中央市に本店があるもの
 個人事業主の場合:四国中央市に住民登録があるもの
(2)飲食業者(飲食店営業、喫茶店営業)、タクシー業者、運転代行業者、クリーニング業者、旅行業者、旅館・ホテル業者、酒類販売業者、食肉魚介類販売業者、水産加工業者、冠婚葬祭業者、生花販売業者、製茶業者、野菜果物販売業者、理容業者、美容業者、あん摩マッサージ指圧業者等、密接不可避業者であること
※飲食業者については、専ら飲食の用に供する常設の客席(休憩の用を兼ねる客席を除く)を備えた店舗に限る
(3)令和2年4月16日時点及び申請日時点において上記の業種を営んでいること
(4)令和2年3月31日まで納期の市税の滞納がないこと(ただしコロナ特例の徴収猶予分は除く)

※対象外
・全国チェーンの直営店舗(市外に本社を有する企業が、共通の店舗名又は屋号にて市内で営業している直営店舗)
・持ち帰り専門店(仕出し、弁当店等)、ペットトリマー
・風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者
・四国中央市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団又は、第3号に規定する暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有している事業者

支給額

 市内店舗等で勤務している従業員数に応じて、下記表に該当する金額を支給します。

支給額一覧表
従業員数(人) 支給金額
1~4 15万円
5~9 20万円
10~19 30万円
20~29 50万円
30~49 80万円
50~ 100万円

従業員数の算定方法

 令和2年1月~12月のうちいずれか1ヵ月間を対象期間とします。

・正規雇用(雇用保険に加入している)を1人、非正規雇用(パート・アルバイト・派遣労働者などのうち月40時間以上勤務しているものに限る)を0.5人とします。
・市内に複数の店舗を経営されている事業者は、市内店舗で勤務する従業員を合算して申請してください。
・従業員数の合計の小数点以下の値は切り上げて算定します。

申請に必要な書類

 下記(1)~(6)のすべての書類に加えて、条件に応じてA.(7)又はB.(8~10)を四国中央市役所産業支援課へ郵送してください。
 ※押印にシャチハタ等のスタンプ印は使用できません。
 ※こすると消えるボールペンは使用できません。

(1)申請書
(2)誓約書
(3)市税の納付状況確認同意書
(4)申請時の必要書類チェックリスト
(5)従業員名簿(市内店舗に勤務する人全員)
(以上(1)~(5)は市ホームページからダウンロードできます)
(5)に添付するもの:給与明細・給与台帳・出勤簿などの写し(従業員名簿に記載した全員分)
(6)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証など、住所・氏名・生年月日が確認できるもの)

 

A. 飲食業者等激励給付金(10万円)を受け取った事業者
(7)四国中央市飲食業者等激励給付金支給決定通知書の写し

 

B. 飲食業者等激励給付金(10万円)を受け取っていない事業者
(8)申請日時点で有効な許可証など
【飲食・喫茶店・食肉魚介類販売業】食品衛生法第52条第1項に基づく営業許可証の写し
【タクシー業】道路運送法第4条に基づく事業経営許可書(福祉輸送事業限定を除く)の写し又は同法36条に基づく事業譲渡譲受認可書(福祉輸送事業限定を除く)の写し
【運転代行業者】自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に基づく認定証の写し
【クリーニング業】クリーニング業法第5条に基づく検査確認証の写し
【旅行業】旅行業法第3条に基づく登録票の写し
【旅館業】旅館業法第3条に基づく許可証の写し
【酒類販売業】酒税法第9条に基づく免許通知書の写し又は証明書の写し
【水産加工業】漁業法第57条第1項に基づく許可証の写し又は食品衛生法第52条第1項に基づく営業許可証の写し
【冠婚葬祭業・生花販売業・製茶業・野菜果物販売業、密接不可避業】所得税法第229条又は法人税法第148条第1項に基づく税務署へ提出済の開業届出書の写し又は法人税法に基づく税務署へ提出済の法人設立届出書の写し(法人の設立から異動があった場合は、異動届出書の写し)
【理容業】理容師法第11条の2に基づく検査済証の写し
【美容業】美容師法第12条に基づく検査済証の写し
【あん摩マッサージ指圧業者等】あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項前段、又は、柔道整復師法第19条第1項前段に基づく開設届の写し又は開設届出済証の写し
(9)営業の実態が確認できる書類等(直近の確定申告書の写し等:税務署の収受印が押印されているもの、電子申告の場合は受付日時、受付番号が印字され確認できるものに限る)※法人の場合は法人事業概況説明書も合わせて添付してください。
(10)営業の形態が確認できる書類等(店舗の内観写真1枚、外観写真1枚)

申請方法等

(1)申請期間(延長になりました)

 令和3年3月1日(月曜日)から令和3年7月30日(金曜日)まで(当日消印有効)

(2)受付方法

 下記申請用紙等をダウンロードしていただき、添付書類を同封のうえ、郵送にてご申請ください。(なお、ダウンロードが困難な場合には、担当課までご連絡いただければ、申請書類等を郵送で送付させていただきます。)
 新型コロナウイルス感染防止の観点から、「郵送受付のみ」とさせていただきます。
 郵送にあたっては、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送することを推奨します。
 大変恐れ入りますが、送料は申請者のご負担でお願いします。

(3)申請先

 〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
 四国中央市 産業支援課応援金係 行

申請書類様式

支給の決定

 申請書類を受理した後、その内容を審査の上適正と認められるときは、後日支給決定通知書及び請求書を発送します。その後、事業者から請求書を提出いただき、手続き完了後、経営維持応援金を支給いたします。なお、申請書類の審査の結果、支給しない旨の決定をしたときは後日、支給不決定通知を発送いたします。

虚偽の申請、不正について

 虚偽の申請、不正が発覚した場合は支給の決定を取消し、支給額を返還していただきます。ご承知おきください。

 

 

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