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感染収束に向けて効果が期待される新型コロナウイルスワクチンですが、体質や持病などさまざまな理由で、接種を受けることができない人もいます。
ワクチン接種を受けることは強制ではなく、感染予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただくこととなります。
接種をしていない人に対して、接種の強制や差別、いじめ、職場や学校において不利益な取り扱いは決して許されるものではありません。
一人ひとりがお互いを思いやり、人権が尊重されるまちづくりにご協力をお願いします。
法務省の人権擁護機関(法務局)では、新型コロナウイルス感染症に関連する偏見、不当な差別的取り扱い、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が、令和3年2月13日に施行され、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
正しい知識・情報を知り、科学的根拠の乏しい過剰な反応は控え、冷静に行動するようにしましょう。
・新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定 [PDFファイル/223KB]
・新型インフルエンザ等対策措置法における偏見・差別を防止するための規定に関するリーフレット<外部リンク> (内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室のホームページにリンク)