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令和2年第4回定例会 意見書

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記事ID:0015547 更新日:2020年12月24日更新

地方たばこ税を活用した分煙環境整備を求める意見書

 国内のたばこを取り巻く環境については、複数年にわたるたばこ税増税、改正健康増進法の段階的な施行など、喫煙規制強化の動きが拡大しており、非常に厳しい状況にある。

 増税や規制強化等の影響によるたばこ消費量の減少という厳しい状況下においても、葉たばこの品質向上や収穫安定化への取組を怠らず、よりよい国産葉たばこのために不断の努力を続けている。

 零細かつ経済的基盤の弱いたばこ販売店は、たばこ産業の健全な発展を図り、もって地方財政収入の安定的確保及び地域社会の発展に貢献していると自負している。一方、近年の度重なる増税や、一律・過度な規制は、組合員の経営を直撃、まさに死活問題となっているところである。

 飲食業、宿泊業等のサービス業においては、改正健康増進法の全面施行により、原則屋内禁煙の措置に伴う店舗の改装や標識の掲示等の対応が求められ、相応の負担を強いられる状況となっている。

 一方、たばこは、たばこ事業法で規定された合法な嗜好品であり、税収面からも貴重な財源として一定の役割を果たしている。平成30年度の四国中央市のたばこ税は、年間5.8億円となっており一般財源として大きく貢献している。たばこを吸う人と吸わない人が共存するためには、一定の喫煙場所の整備が必要だと考えている。

 分煙環境の整備は、望まない受動喫煙の防止はもとより、継続的安定税収の確保に資するものと考える。また、公共喫煙場所を充実させることで、ポイ捨て・歩きたばこが減少し、行政、商店街等が取り組む環境美化の推進が期待される。そして、喫煙場所(喫煙室)設置や排気設備の更新が進まない飲食店等の事業者を支援することは、健康増進法遵守の徹底、無用なトラブルの減少になる。

 令和2年度税制改正大綱において「望まない受動喫煙対策や今後の地方たばこ税の安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が積極的に屋外分煙施設等の整備を図るよう促すこととする」とされており、財政物資としてのたばこは、国税・地方税の一般財源として一定の役割を果たしているところであるが、喫煙者が望まない受動喫煙をさせないためにも、たばこ税を「分煙社会の実現」「望まない受動喫煙防止の推進」に向けて優先的に使用する妥当性・必要性が高まっていると考える。

 ついては、地方たばこ税を活用した分煙環境整備に向けて、下記の事項が実現できる制度の整備に取り組むよう強く要望する。

1 地方たばこ税の一部を活用し、公共喫煙場所の増設・維持を積極的に進めること。

2 地方たばこ税の一部を活用し、飲食店等が取り組む屋内喫煙室設置の助成を目的とした事業に充当すること。

3 地方たばこ税の一部を活用し、喫煙マナー向上に関する普及啓発など「分煙環境整備の推進」を目的とした事業に充当すること。

4 地方たばこ税を分煙環境整備に活用できる制度の整備をすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年12月24日                                                                                  四国中央市議会

(意見書提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣                                                                                       財務大臣                                                                                       総務大臣                                                                                       厚生労働大臣                                                                                    内閣官房長官                                                                                       


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