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現在、政府において、過疎地域等を背景とした地域における公共交通基盤の脆弱化や海外からの旅行客の増加などに対応するため、多様な移動ニーズに応える新たなタクシーサービスの実現について検討が進められている。
このような中、近年、一般の運転者が自家用自動車を用いて有償で旅客運送を行う、いわゆるライドシェアの導入を求める動きが出てきている。
しかしながら、ライドシェアは、道路運送法に抵触するタクシー類似行為に該当するとの指摘があり、また、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かずに、自家用自動車の運転者のみが運送責任を負う形態であるため、安全の確保や利用者の保護等の観点から大きな問題が生じる懸念が指摘されている。
また、ライドシェアの導入は、道路運送法等の法令を遵守し、利用者等の安全確保のために多大なコストをかけて、安心・安全な輸送サービスを提供しているタクシー事業の根幹を揺るがしかねない。
よって、国においては、過疎地域における交通弱者への対策等を講じつつも、利用者等の安全確保等の観点から大きな懸念があるライドシェアの導入に反対し、安心・安全なタクシー事業の推進のために必要な諸施策を講じるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年12月24日
四国中央市議会
(意見書提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 内閣官房長官
総務大臣 国土交通大臣 内閣府特命担当大臣(規制改革)