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四国中央市議会基本条例の制定

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記事ID:0002718 更新日:2018年9月25日更新

 四国中央市議会では、平成30年第3回定例会において、四国中央市議会基本条例を提案し、全会一致で可決しました。
 四国中央市議会は市民にわかりやすい開かれた信頼される議会を目指します。

議会基本条例の目的

 地方分権の進展に伴い、地方公共団体の権限や責任の範囲は拡大しており、議会は、民主主義や自治の要として、本来の役割が今こそ強く求められています。この条例は、議会及び議員に係る基本的な事項を明確にすることにより、市民の負託に応える議会を実現し、市民生活の向上と市政の発展に寄与することを目的として制定しました。

議会基本条例の特色

議長及び副議長の選出

委員会の活動

災害時の対応

議会基本条例制定までの主な経緯

平成23年6月定例会

  • 議会改革調査特別委員会設置(以後19回開催)

平成24年9月

  • 中間報告(議会基本条例骨子)

平成25年9月

  • 中間報告(議会報告会、行政調査報告書)

平成26年9月

  • 中間報告(一問一答方式、反問権)

平成28年9月

  • 中間報告(政務活動費)

平成30年8月

  • タウンコメントの実施

平成30年9月

  • 議会改革調査特別委員会から議長へ答申

平成30年9月21日

  • 「四国中央市議会基本条例」上程、可決、制定

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