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平成26年第1回定例会 意見書

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記事ID:0002774 更新日:2014年3月25日更新

「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書

 21世紀の社会を担う青少年の健全育成は、すべての国民の願いである。
 しかしながら、今日、我が国の相次ぐ少年の凶悪事件等にみられるように、青少年の荒廃は、深刻な事態に直面している。
 その要因として、頻発する児童・幼児虐待事件等に象徴される家庭の崩壊、また、人格形成のための倫理・道徳への十分な配慮を行ってこなかった教育のあり方、さらには、露骨な性描写や残虐シーンを売り物にする雑誌、ビデオ、コミック誌等をはじめとする性産業の氾濫やテレビの有害番組の問題が指摘されているところである。
 これに加え、インターネット・携帯電話等の情報通信の発展による新たな有害環境の出現が、問題をより深刻化させている。
 また、各都道府県では、青少年の健全育成に係る条例を制定し、多様な取組みを行っているものの、今日では、その限界を指摘する声も聞こえる。
 これらのことから、青少年を健全に育成し、青少年を有害環境から守るため、青少年の健全育成に係る基本理念や方針などを明確にし、国や地方公共団体、事業者そして保護者等の責務を明らかにした、一貫性のある、包括的かつ体系的な法の整備が急務となっている。
 よって、国においては、「青少年の健全な育成のための良好な家庭環境づくり」という原点に立ち返り、「家庭の価値」を基本理念に据えた「青少年健全育成基本法」を早急に制定するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年3月25日
四国中央市議会

(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 法務大臣
 文部科学大臣
 内閣官房長官

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

 我が国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。
 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上る。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。
 また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
 他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。しかし、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。
 肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
 よって、本議会は、下記事項を実現するよう強く要望する。

  1. ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること
  2. 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年3月25日
四国中央市議会

(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 法務大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官


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