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平成26年第3回定例会 意見書

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記事ID:0002776 更新日:2014年9月30日更新

「手話言語法(仮称)」の早期制定を求める意見書

 手話とは、日本語を音声ではなく、手指や体の動き、表情を使う独自の語彙や文法体系で表す言語であり、「音声が聞こえない」「音声で話すことができない」など、聴覚や音声・言語機能に障害を有する者にとって、日常生活や社会生活を営む上で手話は情報の取得・利用とコミュニケーションの手段として大切に守られてきたところである。
 平成23年8月に改正された「障害者基本法」第3条において、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機械が確保される」と定められ、手話は言語に含まれることが明確に位置づけられており、また、同法第22条には、国及び地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化施策を義務づけているところである。
 事実、近年、さまざまなシンポジウムや行政主催の各種行事等においても、手話通訳者の存在が多く見受けられるようになっており、また、本県においても、3年後の全国障害者スポーツ大会の本県開催に備え、手話の普及や手話通訳者の育成に配慮しているなど、ノーマライゼーション社会実現のため、手話の重要性は、極めて大きい。
 しかしながら、現行の規定だけでは、音声言語中心の社会から、「聴覚障害者等がいつでもどこでも情報が得られる暮らしやすい社会」へと変革を推進するには、不十分であると言わざるを得ない。
 このため、手話が音声言語としての日本語と対等な言語であることを示し、日常生活、職場、教育の場等あらゆる場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、自由に手話が使える社会環境の整備、さらには、手話を言語として普及・研究できる環境の整備を実現するため、手話に関する施策も含めた個別法の整備が必要となっている。
 よって、国においては、「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月30日
四国中央市議会
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣
 文部科学大臣
 内閣官房長官


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