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平成27年第4回定例会 意見書

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記事ID:0002778 更新日:2015年12月24日更新

憲法改正の早期実現を求める意見書について

 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、今日に至るまで、一度の改正も行われていない。
 しかしながら、この間、我が国を巡る内外の諸情勢は劇的な変化を遂げている。とりわけ東アジア情勢は一刻の猶予も許さない事態に直面している。さらに国内でも家庭、環境などの諸問題や大規模災害等の緊急事態への対応など、憂慮すべき課題が山積している。
 国会においても、平成19年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置。
 また、平成26年6月13日には、国民投票の投票年齢の引き下げなどを内容とする改正国民投票法が成立し、憲法改正に向けた制度が確立されたところである。
 よって、国におかれては、新たな時代にふさわしい憲法の改正について、憲法改正案を早期に作成し、国民が自ら判断する国民投票が実現されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年12月24日
四国中央市議会

(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 法務大臣
 内閣官房長官


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