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請願・陳情

11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
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記事ID:0002792 更新日:2023年5月15日更新

 市民は、市政についての要望があるときは、どなたでも、市政についての要望などを、請願書・陳情書として市議会に提出することができます。
 紹介議員があるものを請願、ないものを陳情と呼び、四国中央市議会では次のような取り扱いをしています。

取り扱い

 請願・陳情は、委員会で内容を審査し、本会議で採択・一部採択・不採択の結論を出します。
 結論が出たものについては、請願者・陳情者に通知するとともに、採択した請願・陳情は市長などに送り、その実現を図ります。

請願・陳情の提出方法

 請願・陳情は、文書で行うことになっています。
 請願書・陳情書の様式は特に決まっていませんが、請願・陳情の趣旨、項目、提出年月日、請願者・陳情者の住所、氏名(法人の場合には、その名称及び代表者氏名)を記載し、請願者・陳情者が署名又は記名押印して提出することになっています。
 下記の書式例を参考に、四国中央市議会議長宛に提出してください。請願書には紹介議員の署名又は記名押印が必要です。

注意事項

 四国中央市議会では、議長、副議長及び請願の所管委員会の委員は紹介議員になることができません。
 請願・陳情は、定例会初日の3日前の正午(土日祝の場合はその前日の正午)までに受け付けたものが、原則としてその定例会において審査されます。
 審査期限は受理されてから1年間です。

請願書・陳情書の記入例

記入例

請願書、陳情書の記載例 [Wordファイル/13KB]

 


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