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政務活動費は、議員の調査研究に役立てるために必要な経費の一部として交付されるもので、当市議会では交付を希望する議員に平成28年度より年額24万円を上限とし、交付しております。(改選期においては同じ年度内であっても、改選までと改選後の2回の交付となります。)
四国中央市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年四国中央市条例第17号)において、期間を定めてその施行を停止するため、平成29年4月1日から議員任期満了の令和2年11月27日までの間、政務活動費の支給に関する条例の効力を停止しました。