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四国中央市議会基本条例(素案)[PDFファイル/213KB]
現在、四国中央市議会では議会基本条例の策定について検討を行っております。
議会基本条例は、首長と議会とが対等な立場でそれぞれの役割を果たす二元代表の一翼を担う議会の理念や果たすべき責務、市民参加のあり方など議会のあるべき姿を体系立てて議会自らが定める条例です。
市民の代表者として議員で構成される議会は、民主主義や自治の要として、本来の役割が今こそ強く求められており、その議会が、組織の基本理念や活動規範をしっかりと持ち、議会の責務を果たしていくための内容となっております。
つきましては、この条例の素案を公表し、広く市民の皆様からのご意見等を募集いたします。
平成30年8月1日(水曜日)から平成30年8月15日(水曜日)まで
四国中央市議会事務局、各窓口センター
住所、氏名、ご意見やご提案を明記し、郵便、ファクス、Eメール、提出先へ持参のいずれかの方法で提出してください(記載された個人情報はこれ以外の目的には使用しません)。
なお、様式は自由です。
四国中央市議会事務局あて
住所:〒799-0497四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6048(直通)
ファクス:0896-28-6148
Eメール:gikai@city.shikokuchuo.ehime.jp