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四国中央市議会政務活動費の交付に関する条例、施行規程、運用基準(素案)に係るタウンコメントについて【結果】

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記事ID:0002820 更新日:2016年1月19日更新

 四国中央市議会政務活動費の交付に関する条例、施行規程、運用基準(素案)に対するタウンコメント募集結果についてお知らせいたします。貴重なご意見をいただきありがとうございました。

【終了しました】四国中央市議会政務活動費の交付に関する条例、施行規程、運用基準(素案)に係るタウンコメントを募集します。

 現在、四国中央市議会では政務活動費制度の導入について検討を行っております。
 政務活動費制度は、議員活動の活性化を図るため、議員の調査研究その他の活動に資することを交付目的としており、使途の透明性と市民の皆様への説明責任を果たすよう、政務活動費を充てることができる経費の範囲については、条例で定めることとされています。

 政務活動費を充てることのできる経費の範囲については、昨今の政務活動費制度を取り巻く情勢を勘案したうえで、当市にふさわしい政務活動費のあり方を調査研究した結果、市民の皆様への説明責任の明確化を目指し、疑義を生じかねないと考えられる政務活動費の使途や経費の按分については、経費の範囲から除外することとし、全国的に見ても厳格で透明性に特化した内容となっております。

 つきましては、この条例や施行規程、運用基準の素案を公表し、広く市民の皆様からのご意見等を募集いたします。

募集期間

平成27年12月14日(月曜日)から平成28年1月13日(水曜日)まで

条例、施行規程、運用基準(素案)の備付場所

四国中央市議会事務局、各庁舎市民窓口センター、川之江図書館、三島図書館、土居図書館

提出方法

 住所、氏名、ご意見やご提案を明記し、郵便、ファクス、Eメール、提出先へ持参のいずれかの方法で提出してください(記載された個人情報はこれ以外の目的には使用しません)。
 なお、様式は自由です。

提出問い合わせ先

四国中央市議会事務局あて
住所:〒799-0497四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6048(直通)
ファクス:0896-28-6148
Eメール:gikai@city.shikokuchuo.ehime.jp

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