四国中央市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました
近年の地方議会議員のなり手不足に対応するなど、議会の適正な運営のため環境整備を図る観点から、地方自治法の一部が改正され、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、令和5年3月1日から施行されています。
そこで、四国中央市議会では議員の請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とし、「四国中央市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。(令和6年3月22日施行)
条例の主な内容
- 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告しなければなりません。
- 議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
- どなたでも、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができます。
請負の状況
該当する請負について各議員より報告がありましたらこちらに掲載します。
※令和6年度における請負状況の報告はありません。
<外部リンク>
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