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四国中央市議会情報セキュリティ基本方針を策定しました

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記事ID:0056449 更新日:2026年4月1日更新

四国中央市議会情報セキュリティ基本方針を策定しました

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、方針に基づき必要な措置を講じなければならないとされました。

 四国中央市議会ではこれを受け、市議会が取り扱う情報資産をサイバー攻撃や予期せぬ情報漏洩などの脅威から適切に保護するための基本的な考え方を示すものとして、「四国中央市議会情報セキュリティ基本方針」を策定しました。

 本方針に基づき、今後も情報の適切な管理を徹底し、より円滑な議会運営に努めます。

 四国中央市議会情報セキュリティ基本方針 [PDFファイル/206KB]

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