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妊婦一般健康診査
妊婦健診は、お母さんと赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かどうかをチェックするものです。妊娠中はからだにいろいろな変化が起こります。自覚症状がなく、順調に見えてもトラブルが隠れていることもあります。無事に出産を迎えるために、定期的に健診を受け、医師からの指導を守りながら毎日を過ごしましょう。
妊婦一般健康診査
妊婦一般健康診査では、お腹の赤ちゃんの成長や妊娠による妊婦さんの体の変化を血液検査、血圧や尿検査等で定期的に確認します。特に貧血や妊娠高血圧症候群等はお腹の赤ちゃんの発育に影響し、母体の健康を損なうことがあります。健診を受けることで病気等の早期発見・早期対応につながります。
また健診では病気の有無だけでなく、妊娠・出産・育児に関して医師や助産師等の専門家からその時々の生活状況に応じたアドバイスを受けることができます。妊娠中は、週数に応じて定期的に健康診査を受け、妊娠期を安心して過ごしながら元気な赤ちゃんを出産できるよう健康管理をしましょう。
母子健康手帳発行時に妊婦一人につき14回分の受診票を交付します。交付された受診票を四国中央市が委託している医療機関に提出すると、妊婦健康診査費の一部が助成されます。受診票は県内の医療機関と助産院のほか、県外一部医療機関にて使用できます。妊娠中に転入された方は受診票の差し替えが必要です。
肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方へ
妊婦健康診査で実施した肝炎ウイルス検査で陽性と判定された場合、初めて医療機関で受ける精密検査費用を助成しています。
詳細につきましては、愛媛県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
「肝炎ウイルス検査の結果」を確認しましょう(リーフレット) [PDFファイル/1.36MB]
助成回数等
受診票の利用により健診費用の一部を公費助成します。1度の妊娠で14回まで助成します。
健診費用が公費助成額を超えた場合は、自己負担となります。
多胎妊婦の方はこちらもご覧ください。
多胎妊婦を対象とした、妊婦一般健康診査費の助成について - 日本一の紙のまち~四国中央市~
里帰り出産などの場合(償還払いについて)
●里帰り出産等の理由で県外の医療機関(県外一部医療機関を除く)にて妊婦健康診査を受診された方についても、健診費用の一部を助成金として還付します。ただし、保健センターにて申請が必要です。
【申請に必要なもの】
・領収書(レシートは不可)、診療明細書(妊婦健診や産婦健診等であることがわかるもの)
・四国中央市妊婦一般健康診査等受診票
・母子健康手帳(「妊娠中の経過」「出産後の母体の状態」「検査の記録」のページに記載があること)
・本人名義の預貯金口座がわかるもの
★出産日または最後に受診した妊産婦健診日から6か月を経過したもについては請求できませんので、ご注意ください。
★申請は原則としてすべての健診が終了した後、行ってください。
★保険診療分は対象になりません。
●四国中央市外へ転出予定の場合は、転出異動日の前日までに手続きをしてください。
転出される場合
転出された場合、四国中央市で交付した受診券は使用できません。転出先の市町村で受診券の交付を受けてください。
※住民票の異動日前後に受診される場合は、ご注意ください
交付場所
| 施設名 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
| 四国中央市保健センター | 三島宮川4丁目6番55号 | 0896-28-6054 |




