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低体重児の届出と未熟児訪問指導

3 すべての人に健康と福祉を

 体重が2,500グラム未満の赤ちゃんを出産した時は、その旨を届出ることが必要です。(母子保健法第18条)。出生届を出した際に最寄りの保健センターへお立ち寄りのうえ、低体重児出生届出書を提出してください。
 医療機関からの連絡票や、上記届出書で必要が認められた場合は、未熟児訪問指導として保健師がご家庭を訪問し、養育等の相談・指導を行います。