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児童手当
平成28年1月1日より、手当や助成制度の手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります
支給対象
中学校修了までの年齢の児童(15歳到達後の最初の3月31日まで)を養育している方
共働きの家庭は、恒常的に収入が高い方や児童の保険証の被扶養者である方、世帯主である方が請求者となります。詳しくはお問合せください。ただし、父母が離婚前提で別居をしている場合は、所得に関わらず、児童と同居している父又は母が受給者となります(この場合は離婚前提の別居を証明する書類の提出が必要となります)。
また、児童福祉施設等に入所している児童についての手当は施設長等が受給者となります(父又は母で受給することはできません)。
支給額
年齢 | 金額 |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上から小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上から小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学校 | 10,000円 |
所得制限限度額を超える方(一律) | 5,000円 |
支給時期
支払い予定日 | 支給する手当 |
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6月10日 | 2月から5月分 |
10月10日 | 6月から9月分 |
2月10日 | 10月から1月分 |
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支払い予定日が、土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
申請手続き
新規で申請を行う場合
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、こども課窓口(公務員の場合は勤務先)に申請手続きが必要です。この場合は、原則として、申請手続きを行った日の翌月分から支給開始となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を、受けられなくなりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 認印
- 申請者の健康保険証(申請者が国民年金又は年金未加入の場合は不要)
- 申請者名義の振込先の分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
その他、必要に応じて提出する書類があります。
増額の申請を行う場合
児童手当を受給中の方が、出生等により新たに対象となる児童を養育することになった場合、こども課窓口(公務員の場合は勤務先)に増額の申請が必要になります。原則として、申請手続きを行った日の翌月分から増額となりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 認印
その他、必要に応じて提出する書類があります。
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出が必要となります。現況届に基づき、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認します。現況届には必要に応じて添付していただく書類があります。
現況届を提出しない場合は、手当の支給が差し止めとなり、また一定期間の未提出により受給資格が消滅となる場合があります。
その他必要な手続きについて
次のようなことがありましたら、直ちにこども課に届け出てください。
- 受給者が他の市町村へ転出した(転出先で新たな手続きが必要)
- 受給者が日本国内に住所を有しなくなった(申請を行えば別の方が受給できる場合があります)
- 出生、その他により養育している児童の数が変わった
- 受給者が公務員になった
- 振込先の口座を変更する(振込先は受給者名義のものに限ります)
- 児童を養育しなくなった(監護・生計関係がなくなった)
- 受給者または児童の住所が変わり、別居になった
- 受給者が逮捕・未決勾留された又は刑務所に入所した
- 児童が児童福祉施設等に入所した
- 児童が少年鑑別所又は少年院等に入所した