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児童手当

平成28年1月1日より、手当や助成制度の手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります

令和6年度児童手当制度改正について

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部改正されました。

制度改正後の初回支給は令和6年12月支給(令和6年10~11月分)からとなります。

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分以降)

支給対象

中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

所得制限

所得制限限度額 あり 

所得上限限度額 あり 

なし

手当月額

 

 

 

 

○児童手当

・3歳未満 15,000円

・3歳以上小学校修了まで

  第1・2子 10,000円

  第3子以降 15,000円

・中学生 10,000円

○特例給付

・一律 5,000円

・3歳未満 

  第1・2子 15,000円

  第3子以降 30,000円

・3歳以上高校生年代まで

  第1・2子 10,000円

  第3子以降 30,000円

支払回数

年3回(2月・6月・10月)

年6回(偶数月)

多子加算のカウント

18歳に到達した年度末まで

22歳に到達した年度末まで

詳しくはこちらをご覧ください。

令和4年度児童手当制度改正について

 このたび、児童手当法の一部が改正され、令和4年6月1日から施行されました。今回の改正による主な変更点は次の2点です。

 (1)児童手当の特例給付の支給に係る所得上限額が新設されました

 (2)現況届の提出が原則不要となりました

(1)に関しては、受給者の前年の所得が所得上限限度額を超える場合には、資格が喪失し、手当が支給されなくなります。

(2)に関しては、毎年6月に提出いただいていた現況届が原則不要となりますが、児童と住所が違う場合や養育者である場合など、一部の方について引き続き現況届の提出が必要となります。提出が必要な方には、6月中旬ごろに現況届の用紙をお送りします。

 なお、現況届の提出が、一部の方を除き原則不要となることに伴い、新たに届出が必要な手続きが追加されています。

 令和4年度より、児童手当制度が改正されます!(チラシ) [PDFファイル/1.15MB]

支給対象

 高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

 児童を養育する者のうち、原則として所得が高い方が請求者となります。

 ただし、父母が離婚前提で別居をしている場合は、所得に関わらず、児童と同居している父又は母が受給者となります(この場合は、離婚協議を行っていることを証明する書類の提出が必要です)。

 また、児童福祉施設等に入所している児童についての手当は施設長等が受給者となります(父又は母で受給することはできません)。

支給額

年齢の範囲

第1子・第2子

第3子以降

0歳から3歳未満

15,000円

30,000円

3歳以上高校生年代まで

10,000円

30,000円

※令和6年10月分より所得制限は撤廃されたため、所得にかかわらず手当月額は一律となります。

支給時期

支給予定日

支給する手当

4月10日

2~3月分

6月10日

4~5月分

8月10日

6~7月分

10月10日

8~9月分

12月10日

10~11月分

2月10日

12~1月分

原則として、支払月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給予定日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給します。

振込通知は行っておりませんのでご了承ください。

申請手続き

新規で申請を行う場合

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、こども家庭課窓口(公務員の場合は勤務先)に申請手続きが必要です。原則として、申請手続きを行った日の翌月分から支給開始となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

・申請者の健康保険の資格確認ができるもの

・申請者名義の振込先の分かるもの(通帳又はキャッシュカード)※公金受取を希望される場合は不要

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

増額の申請を行う場合

 児童手当を受給中の方が、出生等により新たに対象となる児童を養育することになった場合は、こども家庭課窓口(公務員の場合は勤務先)に増額の申請手続きが必要です。原則として、申請手続きを行った日の翌月分から増額となりますのでご注意ください。なお、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

現況届

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。

 令和4年度から、一部の方を除き、現況届の提出が不要となります。ただし、下記に該当する方は、引き続き提出が必要です。現況届の提出が必要な方には、6月中旬ごろに現況届の用紙を送付します。

 (1)離婚協議中で配偶者と別居しており、同居父母で認定を受けている方

 (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が四国中央市を異なる方

 (3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 (4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 (5)その他、市から提出の案内をおこなった方

その他必要な手続きについて

 次のようなことがありましたら、直ちにこども家庭課に届け出てください。

  • 受給者が他の市町村へ転出したとき(転出先で新たな手続きが必要)

  • 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき(申請を行えば別の方が受給できる場合があります)

  • 出生など養育する児童が増えたとき

  • 児童を養育しなくなったとき(監護・生計関係がなくなったなど)

  • 振込先口座を変更するとき(振込先は受給者名義のものに限ります)

  • 児童や配偶者と別居したとき

  • 婚姻または離婚をしたとき

  • 受給者の加入する年金が変わったとき(例:会社を退職し国民年金に加入したなど)

  • 拘禁などにより、児童を養育しなくなったとき

  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき

  • 受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき

  • 児童が少年鑑別所又は少年院に入所したとき

  • 氏名が変わったとき(受給者・配偶者・児童)

  • 個人番号を変更したとき(受給者・配偶者・児童)

各種様式やパンフレット

 

 

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