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児童扶養手当
平成28年1月1日より、手当や助成制度の手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります
児童扶養手当は、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
児童扶養手当をうけることができる方
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの者)を監護している母、または監護しかつ生計を同じくする父、母または父に代わってその子どもを養育(その子どもと同居して、監護し、生計を維持すること)している方(養育者)です(いずれの場合も国籍を問いません)。
なお、児童の心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がいを持つ児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童
児童扶養手当をうけることができない方
- 児童や手当を受けようとする父又は母もしくは養育者が、日本国内に住んでいない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所している場合(通所は除く)
- 母又は父が婚姻または事実婚状況にある場合(受給事由による) など
※児童や父又は母、養育者が老齢福祉年金以外の公的年金や遺族補償等を受けている場合は、年金額が手当額より低い場合に、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
また、令和3年3月より、障害基礎年金等を受給している場合は、障害年金の子の加算額と手当額の差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
手当の額(月額)
手当額は所得に応じて10円きざみで算定され、支給されます。
児童が2人以上の場合は5,380円から10,740円が所得に応じて加算されます。
※令和6年11月分から第3子以降の児童に係る加算額が第2子に係る加算額と同額に引き上げられました。
全部支給の場合 | 45,500円 |
---|---|
一部支給の場合 |
10,740円から45,490円 |
例
子供が3人いる(全部支給対象者)場合の手当月額は
(1人目)45,500円+(2人目)10,750円+(3人目)10,750円=67,000円
所得制限について
手当を請求する人の前年の所得(1月から7月分までは前々年の所得)が下表の額以上のときは、手当の一部又は全額が停止されることがあります。また、生計を同じくする扶養義務者(直系親族:父母、兄弟など)の所得が下表の額以上のときは、手当の全額が停止となります。
※令和6年11月分から所得上限限度額が引き上げられました。
扶養親族の数 | 請求者(母又は父・養育者)の所得(円) | |||
---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||
収入(目安) | 所得 | 収入(目安) | 所得 | |
0人 | 1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円 |
2人 |
2,443,000円 |
1,450,000円 | 4,325,000円 | 2,840,000円 |
以上 | 以降38万ずつ加算 | 以降38万ずつ加算 |
前年(前々年)に児童の父又は母から、受取った養育費の8割が所得額に加算されます。
※老人扶養親族や特定扶養親族がある場合は上記の額に加算があります。
扶養義務者(同居の直系親族)及び配偶者の所得 | |
---|---|
収入(目安) | 所得 |
3,725,000円 | 2,360,000円 |
4,200,000円 | 2,740,000円 |
4,675,000円 | 3,120,000円 |
以降38万ずつ加算 |
※老人扶養親族がある場合は上記の額に加算があります。
支給手続きについて
手当を受けようとする方は児童扶養手当認定請求書など提出書類が必要ですので、お問い合わせください。
支給日について
認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となります。
令和2年1月振込分からの支給回数と支給月は、次の通りです。
振込日は基本奇数月の11日ですが、変更になる場合があります。
児童扶養手当の受給者には、証書とあわせて振込日のお知らせを送付しますのでご確認ください。
支払回数と支給月
- 支払回数:年6回
- 支給月:11月・1月・3月・5月・7月・9月(支給月の前月までの2か月分を支給)
各種届出について
- 現在児童扶養手当の資格のある方は毎年8月1日から8月31日の間に児童扶養手当現況届を提出しなければなりません。この届は家族の状況、所得の状況等を記載していただき、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届けをしなければ、11月以降の手当の支給が停止されます。
- 住所・氏名・支払金融機関・同居者(世帯員の増減)の変更などがあれば届出が必要です。
- 受給者や児童が婚姻(事実婚状況含む)した場合、受給者が児童を監護しなくなった場合(拘禁、施設入所など)は、資格喪失の手続が必要です。
届出が遅れたり、しなかったりすると手当の支給が遅れたり、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。