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不妊治療への助成(しこちゅ~こうのとり応援事業)について
四国中央市では、不妊治療を受けられたご夫婦の心理的・経済的負担の軽減し、妊娠・出産に関する支援の充実を図ることを目的として、令和5年度より四国中央市不妊治療助成事業を開始しました。
なお、助成の対象となる治療は、令和5年4月1日以降に終了した不妊治療(体外受精・顕微授精)に限ります。
診療の種類により助成内容が異なります。
四国中央市不妊治療助成事業について [PDFファイル/476KB]
対象者
(1)治療期間及び申請日において、夫婦(事実婚を含む)双方または治療を受けた方が四国中央市に住所を有し、その期間が1年以上であること。
(2)医療保険に加入していること。
(3)市税の滞納がないこと。
(4)助成の対象となる治療の開始日の妻の年齢が、43歳未満であること。
(5)夫婦の住所地が異なる場合は、他の地方公共団体に重複申請をしていないこと。
対象となる治療及び助成額
下記(ア)から(ウ)について治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精または顕微授精1回の治療過程です。
対象の治療は、生殖補助医療管理料の届出医療機関で実施されたものに限ります。
届出医療機関の一覧は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※先進医療:一定基準の有効性・安全性を満たした自由診療の治療のこと。保健診療との併用が可能です。
詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
【助成対象の不妊治療(体外受精・顕微授精】
A:新鮮胚移植を実施
B:凍結胚移植を実施
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D:体調不良等により移植の目途が立たず治療終了
E:受精できず、又は、胚分割停止、変性、多精子受精等の異常受精により中止
F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
【助成対象とならないもの】
Z:不妊の原因を調べるための検査費用、入院費や食事代、文書料
Y:配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合や代理懐胎(代理母・借り腹)
X:卵胞が発育しない等により採卵前に治療を中断した場合
W:助成を受けた回数が通算助成回数に満たない場合であっても、43歳以上で開始した治療
V:他の自治体で助成を受けている治療
助成回数
初回の助成申請に係る治療開始時の妻の年齢が
♢39歳以下・・・・・・・子ども1人につき通算6回まで
♢40歳以上43歳未満・・子ども1人につき通算3回まで
※ア)ウ)への助成は年度内いずれか1回、イ)の先進医療に関する助成は、一年度6回までです。
※以下のいずれかに該当した場合には、過去に助成を受けた回数の通算を0回とします
(1)助成を受けた後、出産に至った場合。
(2)助成を受けた後、妊娠12週以降に死産に至った場合。
申請受付期間
治療が終了した日の属する年度内
※治療の終了が3月末になる、申請に必要な書類が揃わない等の理由により、期限までに申請が難しい場合は、予め保健センターまでご連絡ください。
※申請が遅れると助成できませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
申請に必要なもののうち、(1)~(5)、(13)の書類についてはPDFファイルをダウンロードすることができます。ダウンロードできない場合は窓口でも準備しております。記入例をよく見てご記入ください。
全員
(1)四国中央市不妊治療助成金交付申請書(様式第1号)
四国中央市不妊治療助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/114KB]
記入例(様式第1号) [PDFファイル/239KB]
(2)四国中央市不妊治療助成事業受診等証明書(様式第2号:保険診療用)
※治療を実施した医療機関に証明してもらってください。
四国中央市不妊治療助成事業受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/113KB]
記入例(様式第2号) [PDFファイル/157KB]
(3)四国中央市不妊治療助成事業受診等証明書(様式第3号:混合診療用)
※治療を実施した医療機関に証明してもらってください。
四国中央市不妊治療助成事業受診等証明書(様式第3号) [PDFファイル/79KB]
記入例(様式第3号) [PDFファイル/113KB]
(4)四国中央市不妊治療助成事業調剤証明書(様式第4号)
※(イ)の治療の先進医療に伴う処方箋があった場合のみ必要な証明書です。保険薬局に証明してもらってください。
四国中央市不妊治療助成事業調剤証明書(様式第4号) [PDFファイル/64KB]
記入例(様式第4号) [PDFファイル/101KB]
(5)四国中央市不妊治療助成金交付請求書(様式第8号)
四国中央市不妊治療助成金交付請求書(様式第8号 [PDFファイル/68KB]
記入例(様式第8号) [PDFファイル/116KB]
(6)医療機関が発行する領収書及び明細書(原本)
(7)戸籍謄本(全部事項証明書:原本)
・法律婚の夫婦で同一世帯の場合:2回目(令和5年度以降申請で)以降の申請時には省略できます。
・夫婦が別世帯の場合:毎回提出が必要です。
・夫婦が事実婚の場合:事実婚関係にある妻、夫それぞれの戸籍謄本を毎回提出してください。
・出産により助成回数をリセットする場合:出産により、出産前に受けた助成回数をリセットした上で助成を受ける場合は、改めて戸籍謄本を提出してください。妊娠12週以降に死産に至った場合も助成回数がリセットされますが、この場合は戸籍謄本ではなく、母子健康手帳の「出産の状態」のページの写し等を提出してください。
(8)申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード(銀行名・支店名・口座番号のわかるもの)
(9)請求者の印鑑(自署の場合は不要)
(10)夫婦双方の医療保険証
該当者のみ
(11)住民票写し(マイナンバーの記載のないもの)
※夫が四国中央市以外の住民である場合、夫の居住先の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)が毎回必要です。申請日から3ヶ月以内に発行されたものを提出してください(コピー不可)。
(12)市税納税証明書
※納税状況を確認する方のうち、収入の無い方や非課税所得のみの方については、課税資料がないため、事前に税務課で市民税申告をお済ませください。
※夫が四国中央市以外の住民である場合、夫の居住先の市税納税証明書が毎回必要です。
(13)事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第5号)
事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第5号) [PDFファイル/57KB]
記入例(様式第5号) [PDFファイル/106KB]
助成の決定
申請後、審査により助成の可否が書面で通知されます。
※申請後、助成金の振込まで約2ヶ月ほどお時間をいただく場合があります。