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不育症治療への助成(しこちゅ~こうのとり応援事業)について
四国中央市では、不育症治療を受けられたご夫婦の心理的・経済的負担を軽減し、妊娠・出産に関する支援の充実を図ることを目的として、令和5年度より四国中央市不育症治療助成事業を開始しました。
なお助成の対象となる治療は、専門医に不育症と診断を受けた妊娠後の不育症治療で、令和5年4月1日以降に終了したものが対象です。
四国中央市不育症治療助成事業について [PDFファイル/282KB]
対象者
(1)専門医に「不育症」と診断され、保険医療機関において不育症治療を受けていること。
(2)治療期間及び申請日において、夫婦(事実婚を含む)双方または治療を受けた方が四国中央市に住所を有し、その期間が1年以上であること。
(3)医療保険に加入していること。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)夫婦の住所地が異なる場合は、他の地方公共団体に重複申請をしていないこと。
対象となる治療等
流産、死産等の既往があり、専門医により「不育症」と診断され保険医療機関において妊娠後に受けた不育症治療。
※文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用及び検査に係る費用を除きます。
助成額および回数
一年度に1回10万円
※一年度1回のみの助成ですが、回数制限はありません。
申請受付期間
治療が終了した日の属する年度内
※治療の終了が3月末になる、申請に必要な書類が揃わない等の理由により、期限までに申請が難しい場合は、予め保健センターまでご連絡ください。
※申請が遅れると助成できませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
申請に必要なもののうち、(1)~(3)、(11)の書類についてはPDFファイルをダウンロードすることができます。ダウンロードできない場合は窓口でも準備しております。記入例をよく見てご記入ください。
全員
(1)四国中央市不育症治療助成金交付申請書(様式第1号)
四国中央市不育症治療助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/106KB]
記入例(様式第1号) [PDFファイル/179KB]
(2)四国中央市不育症治療助成事業受診等証明書(様式第2号)
四国中央市不育症治療助成事業受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/70KB]
記入例(様式第2号) [PDFファイル/100KB]
(3)四国中央市不育症治療助成金交付請求書(様式第6号)
四国中央市不育症治療助成金交付請求書(様式第6号) [PDFファイル/69KB]
記入例(様式第6号) [PDFファイル/120KB]
(4)医療機関が発行する領収書及び明細書(原本)
(5)戸籍謄本(全部事項証明書:原本)
・法律婚の夫婦で同一世帯の場合:2回目以降の申請時は省略できます。
・夫婦が別世帯の場合:毎回提出が必要です。
・事実婚関係の場合:事実婚関係にある妻、夫それぞれの戸籍謄本を毎回提出が必要してください。
(6)申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード(銀行名・支店名・口座番号の分かるもの)
(7)印鑑(自署の場合は不要)
(8)夫婦双方の医療保険証
該当者のみ
(9)住民票写し(マイナンバーの記載のないもの)
※夫が四国中央市以外の住民である場合、夫の居住先の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)が毎回必要です。申請日から3ヶ月以内に発行されたものを提出してください(コピー不可)。
(10)市税納税証明書
※納税状況を確認する方のうち、収入の無い方や非課税所得のみの方については、課税資料がないため、事前に税務課で市民税申告をお済ませください。
※夫が四国中央市以外の住民である場合、夫の居住先の市税納税証明書が必要です。
(11)事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第3号)
事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/57KB]
記入例(様式第3号) [PDFファイル/105KB]
助成の決定
申請後、審査により助成の可否が書面で通知されます。
※申請後、助成金の振込まで約2ヶ月ほどお時間をいただく場合があります。
愛媛県不育症検査費用助成事業について
愛媛県では、現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据えて先進医療として実施されるものを対象に、検査に要する費用の一部を助成しています。
愛媛県不育症検査費用助成事業のご案内 [PDFファイル/574KB]
詳しくは下記、愛媛県ホームページをご覧ください。