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県外で定期予防接種を受けるとき
里帰りなどで市外で接種を希望される方へ
愛媛県内のとき
愛媛県内の医療機関のうち、「愛媛県広域化協力医療機関」に参加している医療機関では、市内で受けるのと同じように接種を受けることができます。
愛媛県広域化協力医療機関であるか不明な場合は、保健センターまたは医療機関へお尋ねください。
また、愛媛県医師会ホームページ<外部リンク>で確認することもできます。
県外のとき
里帰り等やむを得ない理由から県外で接種を希望する場合は、あらかじめ四国中央市保健センターへの申し込み(申請)が必要です。
四国中央市への申し込みをせずに接種した場合は、接種料金の払い戻しや健康被害の救済制度を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
【事前に確認しておくこと】
- 医療機関の受け入れ・・・希望する予防接種を実施しているか、県外住民を受け入れしているか確認してください。
- 接種内容・・・・・・・・乳幼児の予防接種は同時期に複数行うことが想定されます。里帰り先等の滞在期間も含めて、いつごろどの予防接種を実施するか接種内容について、事前に確認しておきましょう。
- 接種費用・・・・・・・県外で接種を受ける場合は、接種を実施する医療機関の定めた接種費用を全額支払ったのち、依頼書によって接種した予防接種の費用をあとから払い戻すことになります。払い戻す金額は、四国中央市内で接種した場合の金額が上限となりますので、一部自己負担が発生する場合があります。また、乳幼児は一度に複数の予防接種を受けた場合、数万円を窓口で支払うことも想定されますので、接種費用についてはあらかじめ確認しておきましょう!(四国中央市の接種費用については、診療報酬の改定などにより接種する年度によって異なります。詳細はお電話やメールにてご確認ください) ※目安として乳幼児の予防接種はおおむね1万円~3万円/本です。
【手順1】四国中央市へ予防接種依頼書を申請します
四国中央市医療医対策課へ『予防接種依頼書交付申請書』を提出してください。
☑ | 書類 | 備考 |
---|---|---|
□ | 予防接種依頼書交付申請書 [PDF] |
申請者は、こどもの予防接種は「保護者」、高齢者の予防接種は「接種する本人」になります。 |
□ |
本人確認書類(申請者及び代理人) |
マイナンバーカード(表のみ)、運転免許証、保険証等(氏名・生年月日や氏名・住所のわかるもの)※ 郵送の場合はコピーを同封してください。メールの場合は画像を送ってください。 |
□ | 母子健康手帳 | 子どもの予防接種は、必ず添付してください。紛失した場合はご相談ください。 |
提出先:四国中央市役所 医療対策課 感染症対策係 電話0896-28-6209
郵便の場合:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
Faxの場合:0896-28-6213へファックスし、お電話にて送信した旨、ご連絡ください。
メール:iryoutaisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp<外部リンク> 10MBを超える場合等、画像の枚数が多くなると受信できない場合
【手順2】予防接種依頼書の発行を行い、5営業日以内に郵送します。
医療機関長宛の「予防接種依頼書」を申請に基づいて作成し、5営業日以内に郵送いたしますので、予防接種実施の際に必ず医療機関へご提出ください。
原則、即日交付は行っておりませんので、接種日までに余裕をもってお申し込みください。
【手順3】接種に行こう
予防接種は、原則要予約です。依頼書に記載の医療機関に予約のうえ、接種にいきましょう!
☑ | 書類一覧 |
---|---|
□ | (1)予防接種依頼書 |
□ | (2)予防接種予診票・接種券(四国中央市が発行したものを持参しましょう) |
□ | (3)母子健康手帳(こどもの予防接種のみ) |
□ |
(4)接種料金(医療機関によって異なりますので、事前に確認しておきましょう) ※接種費用は払戻しになります。ただし、その金額は、四国中央市内で接種した場合の金額が上限となり、接種する医療機関の金額によっては、 一部自己負担が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
【手順4】償還払い(払い戻し)の申請をしましょう ※接種日の属する月から6か月以内に申請してください
償還払いの申請は、接種を受けた日の属する月から6か月以内に手続きしなければ、払い戻しできません。
接種後は、すみやかに払い戻しの申請を行いましょう!
☑ | 書類 | 備考 |
---|---|---|
□ | (1)予防接種費用助成金交付申請書 | 依頼書を送付した際に一緒に郵送しています。 |
□ | (2)予防接種費用助成金交付請求書 | 依頼書を送付した際に一緒に郵送しています。 |
□ | (3)予防接種済証または母子健康手帳 | 接種したことを証明する書類 |
□ | (4)領収書および明細書(原本) | 支払額や接種実施日・予防接種の種類等を確認します |
□ | (5)振込通帳の写し | 助成金交付申請書の申請者(こどもは保護者、高齢者は本人)の通帳以外には振り込めません |
償還払いは、(1)及び(3)~(4)の書類において審査→決定通知→(2)(5)の書類で支払い処理を行います。そのため、振り込みまでには約1か月程度のお時間をいただくこともありますので、(1)及び(3)~(4)の書類等に不備がある場合は求められた書類をすみやかにご提出いただきますようお願いいたします。
健康被害救済制度について
法律により定められた定期予防接種により引き起こされた副反応で、重篤な健康被害が生じた場合には、予防接種法による補償を受けることができます。予防接種依頼書によって県外で接種した場合も適用となりますが、予防接種法に定められた対象年齢・実施期間・間隔・回数等を外れて接種された場合は補償の対象にならないことがありますので、予防接種依頼書を発行を受けたのち、当初の予定が大きく変わる場合は十分に注意してください。
関連情報
厚生労働省「予防接種情報」<外部リンク>
- 国立感染症情報センター「予防接種のページ」<外部リンク>
- 公益財団法人予防接種リサーチセンター<外部リンク>