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多胎妊婦を対象とした、妊婦一般健康診査費の助成について
記事ID:0036031
更新日:2024年4月1日更新
多胎妊婦の健康の保持増進と胎児の健やかな発育を支援するため、妊婦健康診査受診票14回分を超えて、妊婦健康診査を受診した際に要した費用の一部を助成しています。
対象者
次のすべてを満たす方が対象になります。
1.妊婦一般健康診査受診券(14回分)をすべて使用した多胎妊婦の方
2.四国中央市に住所を有する方
令和5年度に妊娠届出をされた方
保健センターでの申請が必要です。下記「費用助成(償還払い)について」をご参照ください。
令和6年4月1日以降に妊娠届出をされた方
母子健康手帳交付時に、妊婦1人につき5回分の多胎妊婦健康診査受診票を交付します。受診票は県内の医療機関にて使用できます。
県外医療機関を受診される場合は、保健センターでの申請が必要です。下記「費用助成(償還払い)について」をご参照ください。
助成内容
・妊婦一人につき5回まで助成対象です。
・妊婦健康診査1回につき、5,000円を限度とします。
費用助成(償還払い)について
申請は原則として、妊婦健診、新生児聴覚検査、産婦健診等すべての健診が終了した後に行ってください。
申請には以下のものが必要です。
・医療機関が発行した領収書・診療明細書
・母子健康手帳
・本人名義の預貯金口座が分かるもの
※県外の医療機関で妊婦一般健康診査を受診されている方は、受診票交付分(14回)も合わせて申請してください。
申請期間
最終健診受診日または、出産日から6か月以内に申請を行ってください。