ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > しこちゅー!子育て応援隊 > 子育て応援隊 > 四国中央市妊産婦・乳幼児健診タクシークーポン事業

本文

四国中央市妊産婦・乳幼児健診タクシークーポン事業

3 すべての人に健康と福祉を

 令和7年4月1日以降に四国中央市で母子健康手帳の交付を受けた妊婦の方、又は令和7年4月1日以降に生まれたお子さんの保護者を対象に、妊婦健診・産婦健診・乳幼児健診に係る交通費の一部を助成します。
 令和6年度までに母子健康手帳の交付を受けた妊婦の方、又は令和6年度以前に生まれたお子さんの保護者の方も対象となります(転入の方も含む)。下記、「経過措置の方へ」をご覧ください。

妊産婦健診タクシークーポン

対象となる健診

 妊婦健診(14回分)

 妊婦歯科健診(1回分)

 産婦健診(2回分)

使用できる区間

 自宅と産科医療機関、歯科医院等の往復

助成額

 200円券×150枚=30,000円分

乳幼児健診タクシークーポン

対象となる健診

 乳幼児健診(3回分:4か月児、1歳6か月児、3歳児健診)

 乳児健診(2回分:6~7か月児健診、10~11か月児健診)

使用できる区間

 乳幼児健診:自宅と健診会場の往復
(四国中央市保健センター・川之江ふれあい交流センター・ユーホール)

 乳児健診:自宅と小児科医療機関等との往復

助成額

 200円券×50枚=10,000円分

使用方法

1.事前にタクシー会社に、タクシークーポン券利用することを伝えて予約する。

2.運賃精算時に、タクシー乗務員に母子健康手帳を提示し、タクシークーポン券を使って精算する。

  ※クーポン券の使用できる有効期限は、それぞれクーポン券の冊子の表面に記載しています。

  ※1回の支払いにつき、クーポン券(1枚200円)を複数枚使用できますが、お釣りは出ません。
   乗車料金からタクシー券の使用分を差し引いた額は、利用者が現金でお支払いください。

経過措置の方へ

妊産婦健診タクシークーポン

 令和6年度中に母子健康手帳の交付を受けた方(転入された方を含む)も対象となります。対象の方には郵送によりご案内を予定しておりますので、しばらくお待ちください。

乳幼児健診タクシークーポン

 乳幼児健診(4か月児、1歳6か月児、3歳児健診)および乳児健診(6~7か月児健診、10~11か月児健診)の受診がお済みでない方でタクシークーポンの交付をご希望の方は、四国中央市保健センターまでお問い合わせください。

 

注意事項

 タクシークーポンは、再交付ができません。紛失しないよう大切に保管してください。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?