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四国中央市妊産婦・乳幼児健診タクシークーポン事業
令和7年4月1日以降に四国中央市で母子健康手帳の交付を受けた妊婦の方、又は令和7年4月1日以降に生まれたお子さんの保護者を対象に、妊婦健診・産婦健診・乳幼児健診に係る交通費の一部を助成します。
令和6年度までに母子健康手帳の交付を受けた妊婦の方、又は令和6年度以前に生まれたお子さんの保護者の方も対象となります(転入の方も含む)。下記、「経過措置の方へ」をご覧ください。
妊産婦健診タクシークーポン
対象となる健診
妊婦健診(14回分)
妊婦歯科健診(1回分)
産婦健診(2回分)
使用できる区間
自宅と産科医療機関、歯科医院等の往復
助成額
200円券×150枚=30,000円分
乳幼児健診タクシークーポン
対象となる健診
乳幼児健診(3回分:4か月児、1歳6か月児、3歳児健診)
乳児健診(2回分:6~7か月児健診、10~11か月児健診)
使用できる区間
乳幼児健診:自宅と健診会場の往復
(四国中央市保健センター・川之江ふれあい交流センター・ユーホール)
乳児健診:自宅と小児科医療機関等との往復
助成額
200円券×50枚=10,000円分
使用方法
1.事前にタクシー会社に、タクシークーポン券利用することを伝えて予約する。
2.運賃精算時に、タクシー乗務員に母子健康手帳を提示し、タクシークーポン券を使って精算する。
※クーポン券の使用できる有効期限は、それぞれクーポン券の冊子の表面に記載しています。
※1回の支払いにつき、クーポン券(1枚200円)を複数枚使用できますが、お釣りは出ません。
乗車料金からタクシー券の使用分を差し引いた額は、利用者が現金でお支払いください。
経過措置の方へ
妊産婦健診タクシークーポン
令和6年度中に母子健康手帳の交付を受けた方(転入された方を含む)も対象となります。対象の方には郵送によりご案内を予定しておりますので、しばらくお待ちください。
乳幼児健診タクシークーポン
乳幼児健診(4か月児、1歳6か月児、3歳児健診)および乳児健診(6~7か月児健診、10~11か月児健診)の受診がお済みでない方でタクシークーポンの交付をご希望の方は、四国中央市保健センターまでお問い合わせください。
注意事項
タクシークーポンは、再交付ができません。紛失しないよう大切に保管してください。