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不妊検査・一般不妊治療への助成(しこちゅ~こうのとり応援事業)について

3 すべての人に健康と福祉を

 四国中央市では、県のえひめ人口減少対策総合交付金を活用し、県と四国中央市の連携事業として妊娠を望む夫婦を対象に不妊症の診断のために必要な検査及び一般不妊治療費の助成を開始しました。
 なお、令和7年4月1日以降に開始した不妊検査及び一般不妊治療が対象です。

四国中央市妊活支援(不妊検査・一般不妊治療)の助成事業について(チラシ) [PDFファイル/290KB]

対象者

(1)申請日において、夫婦(事実婚を含む)双方または治療を受けた者が四国中央市に住所を有し、その期間が1年以上であること。
(2)これまでに不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精)を受けたことがない。
     ※不妊治療後に受けた検査は対象外です。
(3)不妊検査及び一般不妊治療の開始日が令和7年4月1日以降であり、検査または治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
(4)原則、夫婦双方が受診していること。
(5)市税の滞納がないこと。
(6)他の地方公共団体から同様の助成を受けていないこと。

対象となる検査及び治療

(1)検査(治療)開始日から1年の間に受けた、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査(治療開始前は保険診療・自費診療いずれも対象)・人工授精等の一般不妊治療(保険診療)
  ※夫婦いずれか早い方の検査治療開始日から1年以内に受けたものが対象です。
(2)保険医療機関(保険診療を行う病院・診療所)、保険薬局(保険診療に基づいて医師の出す処方箋に従い調剤を行う薬局)で受けた検査・治療等の医療費
(3)夫婦いずれの検査や治療も対象
  ※他の自治体で助成を受けた治療は対象外です。
  ※食事療養標準負担額、個室使用料及び文書料、その他不妊検査や一般不妊治療に直接関係のない費用は除きます。

助成額

上限5万円

助成回数

夫婦1組につき1回限り

申請期間

 検査(治療)を開始した日から1年以内。ただし、検査や治療で支払った額(合算可)が5万円に達した時や、一般不妊治療を終了した時は速やかに申請してください。
※妊娠が判明した場合や生殖補助医療に移行した場合等

申請に必要なもの

申請に必要なもののうち、(1)(2)(4)、(8)の様式第2号の書類についてはPDFファイルをダウンロードすることができます。ダウンロードできない場合は窓口でも準備しております。記入例をよく見てご記入ください。​

※申請に必要な書類の様式については、令和8年度より変更になる場合があります。詳しくは保健センターまでお問い合わせください。

全員

(1)四国中央市不妊検査費等助成金交付申請書(様式第1号)
   不妊検査費等助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/89KB]
   記入例(様式第1号) [PDFファイル/265KB]

(2)四国中央市不妊検査費等助成事業受診等証明書
​   四国中央市不妊検査費等助成事業受診等証明書 [PDFファイル/176KB]
   記入例(受診等証明書) [PDFファイル/274KB]

(3)医療機関が発行する領収書及び明細書(コピー可)

(4)四国中央市不妊検査費等助成金交付請求書(様式第5号)
​   不妊検査費等助成金交付請求書(様式第5号) [PDFファイル/58KB]
   記入例(様式第5号) [PDFファイル/102KB]

(5)申請者名義の振込口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人)が分かるもの

該当者のみ

(6)世帯が異なる夫婦の場合:戸籍謄本(全部事項証明、3か月以内に発行されたもの)

(7)どちらかが四国中央市以外の住民である場合:
   ・居住先の納税証明書(未納がないことの証明)
   ・居住先の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
   ・戸籍謄本(全部事項証明、3か月以内に発行されたもの)

(8)事実婚による婚姻関係にある場合:
   ・事実婚関係に関する申立書(様式第2号)
    事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第2号) [PDFファイル/43KB]
    記入例(様式第2号) [PDFファイル/92KB]
   ・双方の戸籍謄本(全部事項証明、3か月以内に発行されたもの)

(9)加入する健康保険から、高額医療費の給付や付加給付がある場合は、その額が確認できるもの
   ※納税状況を確認することができない場合等、追加書類や手続きをご案内することがあります。

 

助成の決定​

申請後、審査により助成の可否が書面で通知されます。
※申請後、助成金の振込まで約2ヶ月ほどお時間をいただく場合があります。

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