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公示送達

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記事ID:0057574 更新日:2026年5月21日更新

公示送達書の掲示について

地方税法の改正に伴い、市税、保険料にかかる公示送達について、四国中央市掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。

 

・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

・記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。

注意事項

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり

 

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

 

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達とは

地方税法の規定により、送付は納税義務者等の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。

そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、四国中央市役所掲示場及び四国中央市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

 

この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

 

つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行ってください。

また、市税、保険料が滞納とならないようにご協力お願いします。