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従前は国外転出届をされるとマイナンバーカードは廃止されておりましたが、手続きをすることにより継続して利用することができます。
また国外から四国中央市へ転入の場合も、国外転出時に手続きをすることで、引き続き利用することができます。
継続利用したマイナンバーカードには国外転出をする異動日が記載されます。
国外転出者向けマイナンバーカード [その他のファイル/390KB]
継続利用したマイナンバーカードは、国外在住時の身分確認に用いることや、一時帰国時の各種国内での手続きに用いることが可能です。
またマイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受けられます。
【注意】
国外転出予定日の前日までに国外転出継続利用手続をしないとマイナンバーカードは失効します。
引き続き国外でマイナンバーカードを利用するには国外転出者向けマイナンバーカードの申請が必要です。
詳しくは「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト <外部リンク>」をご確認ください。
≪国外転出届と同時に手続きを行う場合のみ≫
本人が15歳以上18歳未満または成年被後見人で、国外でも電子証明書の利用を希望される場合は、
本人の署名または記名押印がある委任状 [Excelファイル/21KB]が必要です。
≪国外転出届出後、後日手続きする場合≫
照会回答書兼委任状(事前に連絡をいただいた後、本人の住所地へ郵送します。必要事項を記入し封緘のうえ持参ください。)
≪国外転出届と同時に手続きを行う場合のみ≫
国外でも電子証明書の利用を希望される場合は、
本人の署名または記名押印がある委任状 [Excelファイル/21KB]が必要です。
≪国外転出届出後、後日手続きする場合≫
照会回答書兼委任状(事前に連絡をいただいた後、本人の住所地へ郵送します。必要事項を記入し封緘のうえ持参ください。)