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住所/氏名変更について

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記事ID:0059085 更新日:2026年9月1日更新

住所/氏名変更の手続き

マイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合は、券面記載事項の変更が必要です。 

券面記載事項の変更が必要な主な理由

  • 引越し
  • マンション名の変更
  • ご結婚等の戸籍届に伴う氏名の変更
  • 旧氏の登録

署名用電子証明書の発行手続き

住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書は失効します。

券面記載事項の変更と共にこちらも手続きをお願いいたします。

※15歳未満の方は署名用電子証明書は発行されないため手続きは不要です。

手続きに必要なもの

 
手続きをする人 必要なもの
本人が来庁
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳用の4桁暗証番号
  • 署名用電子証明書の英数字6桁~16桁暗証番号
新住所の同一世帯員が来庁
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 手続き対象者のマイナンバーカード
  • 手続き対象者の住民基本台帳用の4桁暗証番号
  • 委任状または照会書兼回答書(※)

※委任状や照会書兼回答書がない場合でも、手続き対象者の住所/氏名変更の手続きは可能です。(署名用電子証明書の発行は不可)

別世帯の法定代理人が来庁
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 手続き対象者のマイナンバーカード
  • 照会書兼回答書(必須)

照会書兼回答書がない場合、手続きは不可です。

任意代理人が来庁

代理人による手続きには、委任状または照会書兼回答書が必要になります。

委任状

新住所の同一世帯員が転入・転居届出と同時に手続きをする場合に限り、手続き対象者の署名用電子証明書を代理で発行することができます。あらかじめ委任状をダウンロードして手続き対象者が記入の上、同一世帯員が窓口へお持ちください。手続きの詳細と委任状についてはを転入・転居に伴う代理でのマイナンバーカードの手続きについてを参照ください。

届出と同時の手続きでない場合は、照会書兼回答書が必要です。

照会書兼回答書

委任状による手続き以外の場合は、事前に照会書兼回答書を手続き対象者のご自宅へ郵送します。窓口もしくはお電話にてお問い合わせください。

四国中央市に転入手続きされる方

市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので必ず期限までに手続きをお願いします。

  • 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
  • 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
  • 実際に転入した日から14日を経過したとき

上記の理由で失効してしまった場合は再発行手数料が発生します。