四国中央市では、市が重要な施策等に関する計画や条例などを決定するにあたり、市民に素案の段階で公表し、広く意見等を提出する機会を設け、その提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行い、提出された意見と市の考え方を公表する一連の手続きを制度化しました。
市は以前から重要な計画等についてタウンコメントを行ってきましたが、四国中央市自治基本条例(平成19年7月1日施行)や四国中央市タウンコメント手続条例(平成20年7月1日施行)で具体的な手続きを定めることによって、市政の透明性の向上と市民の市政への参画を一層促進し、公平公正で開かれた市政運営と協働によるまちづくりを実現するための仕組みとして制度化されました。
タウンコメント手続条例[PDFファイル/86KB]
対象政策等
タウンコメント手続を実施する「政策等」は次のとおりです。
- 市の基本的な制度を定める条例
- 市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例や規則
- 市民に義務を課し、権利を制限する条例
- 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における計画その他基本的な事項を定める計画
- 市の憲章、宣言等
意見等の提出期間
特別な場合を除き、政策等の案の公表の日から30日とします。
意見等を提出することができる人
何人も意見等を提出することができます。
- ホームページ等でタウンコメント手続の実施を予告します。
- 政策等の案を公表し、意見を募集します。ホームページ掲載、実施機関や市民窓口センターでの配布。提出は、直接持参または郵送・ファクシミリ・電子メール。
- 意見等の募集を終了し、提出された意見等を考慮し意思決定します。
- 意見等を踏まえて策定した政策等と市の考え方を公表します。提出された意見の概要、実施機関の考え方、政策等の案を修正した時は修正内容を公表。
外部リンク
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