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四国中央市光ファイバケーブル開放のお知らせ
目的
四国中央市が保有する地域公共ネットワーク光ファイバケーブルを一般に開放することにより、情報化の進展に対応した住民サービスの向上を目的として、光ファイバーケーブルを開放いたします。
対象者
光ファイバケーブルの貸付対象者は、以下のとおりとします。
- 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項の規定に基づき許可を受けた第一種電気通信事業者
- インターネットアクセスサービスが提供できるケーブルテレビ事業者
条件
貸付区間:クロージャー間での貸付とします。
貸付期間:IRU契約により原則として10年間とします。
四国中央市光ファイバケーブルの貸付に関する要綱別表[PDFファイル/98KB]
手続き
貸付申請から契約に至る事務手続きは、四国中央市光ファイバケーブルの貸付に関する要綱に基づいて行います。
- 事前協議
- 四国中央市光ファイバケーブル借受申請書及び添付書類の提出
- 四国中央市から総務省へ届出
- 四国中央市光ファイバケーブル貸付承認書による通知
- 契約の締結
四国中央市光ファイバケーブルの貸付に関する要綱[PDFファイル/111KB]
貸付料
貸付料は、時価に基づく適正価格(消費税抜き)となります。ただし、条件不利地域において地域の情報化を推進する等住民福祉の向上を図るため「公益上の必要が認められる場合は、年額1芯1メートルあたり1.6円(消費税抜き)
光ファイバケーブル接続について
接続に必要な費用は使用者の負担とします。
責任分界点
クロージャの中の接点より借受人側は、自らの責任において管理していただきます。
情報公開
使用許可を受けた物は、原則として利用内容の情報は市のホームページ等で公開することを承諾していただきます。