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家屋にかかる固定資産税の減額(課税標準額の特例)
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新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1(床面積120平方メートル分を限度)に減額されます。手続き内容などは新築住宅調査時に、担当調査員が案内いたします。
適用要件
次の要件をすべて満たす住宅
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額対象
新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分120平方メートルを限度)のみ。
※併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
住居部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
適用除外
災害レッドゾーン(※1)の区域内で一定の住宅建築(※2)を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適切な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅(※3)は適用対象から除外されます。
※1_災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域
※2_3戸以上の住宅建築(立地適正化計画の居住誘導区域外の区域)
※3_勧告の従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅
減額期間
区分 | 期間 | |
---|---|---|
ア | 一般の住宅(イ以外の住宅) | 新築後3年度分 |
長期優良住宅(イ以外の住宅) | 新築後5年度分 | |
イ | 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 |
上記かつ長期優良住宅 | 新築後7年度分 |
提出書類
- 住宅用地異動申告書 兼 新築住宅減額申告書
【長期優良住宅の場合】
・ 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
・ 長期優良住宅認定通知書(写し)
住宅の耐震改修工事に対する減額措置
住宅の耐震改修工事を行った場合、翌年度分のみ、固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分までを限度)。
※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当となった場合は、翌年度の1回に限り固定資産税の3分の2を減額(120平方メートル分までを限度)
対象家屋
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
対象工事
次のすべてに該当する工事
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに工事を完了するもの
- 改修工事に要する費用が50万円以上(税込)であること
- 建築基準法等に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
※改修工事の内容は、国土交通省告示第184号(平成18年1月25日)を参照してください。
提出書類
工事完了日から3ヶ月以内に次の書類を税務課固定資産税係までご提出ください。
- 耐震改修住宅に対する減額申告書 [PDFファイル/109KB]
- 増改築等工事証明書≪様式はこちらから 外部リンク:国土交通省HP≫<外部リンク> または 住宅耐震改修証明書
- 耐震改修工事後に交付された住宅性能評価書の写し(交付のある場合のみ)
- 耐震改修工事に要した費用が確認できる書類 (工事代金領収書、工事請負契約書の写し等)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
住宅のバリアフリー改修工事に対する減額
住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の1回に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。(100平方メートル分までを限度)。
※耐震改修減額、その他の減額措置を受けている場合は、併用してバリアフリー改修の減額措置は受けられません。ただし、省エネ改修の減額措置に限り併用することができます(合わせて3分の2を減額)。
対象住宅
次のすべてに該当する住宅
- 新築された日から10年以上を経過した住宅
- 賃貸でない住宅
- 改修後の住宅における床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
- 改修後の住宅における床面積の2分の1以上が専ら居住用の住宅(併用住宅の場合)
居住者の要件
次のいずれかに該当する者の居住する住宅
- 65歳以上の者(工事が完了した年の翌年1月1日現在の年齢)
- 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がい者である者
工事要件
次のすべてに該当する工事
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに工事を完了するもの
- バリアフリー改修工事費用が50万円以上(税込)であること
(国または地方公共団体からの補助金及び介護保険法に基づき給付された改修費を除く) - 次の一定のバリアフリー改修工事が行われたものであること
1.通路等の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室改良
4.便所改良
5.手すりの設置
6.屋内の段差の解消
7.出入口の戸の改良
8.滑りにくい床材料への取替え
提出書類
工事完了日から3ヶ月以内に次の書類を税務課固定資産税係までご提出ください。
- バリアフリー改修住宅に対する減額申告書 [PDFファイル/110KB]
- 納税義務者の住民票(市内在住の方は省略可)
- 居住者の要件が確認できる書類 (介護保険被保険者証(写し)、障害者手帳(写し)など)
- 改修工事の費用及び内容を確認できる書類 (工事費用の領収書、工事明細書、改修工事前後の写真等)
- 補助金や介護保険からの給付を受けた場合、そのことを確認できる書類
住宅の省エネ(熱損失防止)改修等工事に対する減額
住宅の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の1回に限り、固定資産税の3分の1が減額されます(120平方メートル分までを限度)。
※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の1回に限り 固定資産税の3分の2を減額(120平方メートル分までを限度)。
※新築住宅減額、耐震改修減額、その他の減額措置を受けている場合は、併用して省エネ改修の減額措置は受けられません。ただし、バリアフリー改修の減額措置に限り併用することができます(合わせて3分の2を減額)。
対象住宅、工事要件
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
対象住宅
次のすべてに該当する住宅
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(区分所有住宅を含む)
- 賃貸でない住宅
- 改修後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら居住用の住宅(併用住宅の場合)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
工事内容
次のすべてに該当する工事
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに工事を完了するもの
- 次の改修工事(1は必須)により、各部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
1.窓の断熱改修工事(必須)
2.床、天井、壁(外気と接するもの)の断熱改修工事
3.太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽光熱利用システムの設置にかかる工事 - 省エネ改修工事等費用が60万円以上(税込)であること(国または地方公共団体からの補助金等を除く)
※上記3.の工事を含む場合は、窓、床、天井、壁の改修工事費の合計が50万円以上となること。
※改修工事の内容は、国土交通省告示第515号(平成20年4月30日)を参照にしてください。
平成20年4月1日から令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅
対象住宅
次のすべてに該当する住宅
- 平成20年1月1日以前に建築された住宅(区分所有住宅を含む)
- 賃貸でない住宅
- 改修後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら居住用の住宅(併用住宅の場合)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
工事内容
次のすべてに該当する工事
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までに工事を完了したもの
- 省エネ改修工事費用が50万円以上(税込)であること(国または地方公共団体からの補助金等を除く)
- 次の改修工事(1は必須)により、各部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
1.窓の改修工事(必須)
2.床、天井、壁(外気等と接するもの)の断熱改修工事
※改修工事の内容は、国土交通省告示第515号(平成20年4月30日)を参照にしてください。
提出書類
改修工事完了後3ケ月以内に、次の書類を税務課固定資産税係に提出してください。
- 熱損失防止改修住宅に対する減額申告書 [PDFファイル/99KB]
- 減額申告書納税義務者の住民票(市内在住の方は省略可)
- 増改築等工事証明書≪様式はこちらから 外部リンク:国土交通省HP≫<外部リンク>
- 省エネ改修工事が行われたことが確認できる書類 (代金の領収書、工事内訳書、改修工事前後の写真等)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
- 補助金を受けた場合、そのことを確認できる書類
その他の減額・軽減制度
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