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固定資産に係る証明書等の請求方法

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記事ID:0002097 更新日:2023年6月6日更新

 

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税務証明書及び閲覧の種類について

税務証明(固定資産税関係)

税務証明一覧

種類 内容 請求できる人 手数料
固定資産評価額証明書 土地、家屋の物件単位の評価額の証明
  • 本人
  • 同一世帯の親族
  • 代理人
  • 本人以外で証明
    の申請が可能な方 

1名義人1件につき
1通 300円

固定資産公課証明書 土地、家屋の物件単位の税相当額の証明
固定資産無資産証明書 固定資産の登録がない証明 本人、同一世帯の親族、代理人
固定資産登録事項証明書 登記事項 どなたでも
公図(写し) 地番の表示された地図 1件 300円
建物滅失証明書 建物が滅失した証明
住宅用家屋証明 居住用の家屋である証明 1件 1,300円

閲覧事項(固定資産税関係)

閲覧事項一覧
種類 内容 申請のできる人 手数料
固定資産課税台帳
兼 名寄帳
土地、家屋全体及び物件単位の評価額
償却資産全体の評価額
  • 本人
  • 同一世帯の親族
  • 代理人
  • 本人以外で閲覧
    の申請が可能な方
1名義人1件につき
1通 300円
固定資産課税台帳
(償却資産)
償却資産全体及び個別資産の評価額
公図 地番の表示された地図 どなたでも 1件 300円
土地登記事項簿 土地の登記所在地、所有者、地目、面積
旧土地台帳 土地の異動にかかる旧の土地台帳

本人以外で証明・閲覧の申請ができる方について

 
種類 申請者 確認書類、確認事項

評価額証明書の交付
公課証明書の交付
課税台帳の閲覧

同一世帯の親族 住民票など同一世帯を確認できる書類
借地人・借家人
(当該土地、家屋に関する証明のみ)
賃貸契約書、借地借家の権利関係を示すもの
納税管理人 納税管理人に係る届出
相続人 戸籍謄本など相続関係を確認できる書類
賦課期日後に所有権を取得した者 登記済証など所有権移転を証する書面
破産管財人、成年後見人などの法定代理人 選任を証する書面

評価額証明書の交付 
のみ(上記以外)

訴えの提起等を行う方
(民事訴訟当事者、調停申立人 など)
訴状、訴訟委任状、裁判所への申立書 など
競落人 代金納付期限通知書、売却許可決定(登記嘱託書)

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証明書等の窓口での請求について

 次のものを税務課固定資産税係、市民窓口センター、川之江窓口センター、土居窓口センターまたは新宮窓口センターにご持参ください。

  • 税関係証明書交付・閲覧申請書

   税関係証明書交付・閲覧は各窓口に備えています。
   ダウンロードはこちらから[税関係証明書交付・閲覧申請書 ][PDFファイル/180KB]

  • 本人確認のできるもの

   運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証、 など

  • 手数料

   上記一覧表をご確認のうえ、ご用意ください。

  • 代理人が請求される場合における委任状

   所有者本人に代わって申請する場合、同一世帯の親族以外は委任状が必要です。
   同一世帯の親族の方が申請する場合、本人の同意を得ている旨の誓約書が必要です。
   委任状、誓約書の様式は税関係証明書交付・閲覧申請書に記載していますが、任意様式でも結構です。

  • その他

   相続人など、本人以外の方が請求される場合の必要書類は上記「本人以外で証明・閲覧の申請ができる方」をご参照ください。
   住宅用家屋証明を請求される場合の必要書類はこちらのページをご確認ください。

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証明書等の郵送での請求について

 次の書類を「四国中央市税務課固定資産税係」へ送付してください。

 できる限り迅速な処理に努めていますが、発送までに時間がかかる場合がありますので、日数に余裕を持って請求ください。
 なお、お急ぎの場合は、速達郵便等をご利用ください(※受付順に処理を行います)。

  • 手数料分の定額小為替
     
    郵便局で購入し、同封してください。
     定額小為替はお釣りがないようにお願いします。
     証明書等の枚数が不明な場合、300円の定額小為替を多めに送付してください。
     
    超過分は交付時に同封して返還します。
       ​ ※定額小為替証書の有効期間は発行日から6か月ですのでご注意ください。
      ※証明書等の種類、単有、共有によって発行件数が異なります。ご注意ください。
        〇評価額証明書、公課証明書
          名義人の単有分、共有分すべてが1通に記載されます。
        〇固定資産課税台帳兼名寄帳、固定資産課税台帳(償却資産)
          単有分、共有分が別名義で発行されます。
          共有分でも構成員または持分が異なる場合、別名義で発行されます。
      
  • 返信用封筒
     返信先の住所、氏名(申請者)を記入し、郵便切手を貼ったものをご用意ください。
     お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
     送付先住所と申請者の住所が一致している必要があります。
  • 本人確認書類
     本人が確認できるものの写し(運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証など)
  • 代理人が請求される場合における委任状、誓約書
     所有者本人に代わって申請する場合、同一世帯の親族以外は委任状が必要です。
     同一世帯の親族の方が申請する場合、本人の同意を得ている旨の誓約書が必要です。
     委任状、誓約書の様式は税関係証明書交付・閲覧申請書に記載していますが、任意様式でも結構です。

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お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp

 

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