ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

課税の特例(分離課税)

11 住み続けられるまちづくりを
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0002100 更新日:2023年12月1日更新

退職所得の特例(退職所得に係る分離課税)

 退職所得に対する市県民税については、退職手当等の支払者(会社など)が退職手当等を支払う際に、他の所得とは分離して税額を計算し、退職手当等からその税額を差し引いて市に納入することとされております。

土地・建物等の譲渡所得の課税の特例

 土地・建物等を譲渡した場合の所得に対する市県民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
 また、譲渡した土地・建物等の所有期間が、譲渡した年の1月1日時点で5年以下のものを短期譲渡、5年を超えるものを長期譲渡といい、それぞれの算式によって税額を計算します。

所得の計算

 課税譲渡所得金額 = 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
(1,000円未満切り捨て)

特別控除額

譲渡の理由 特別控除額
公共事業などのために土地建物を売ったとき 5,000万円
マイホーム(居住用財産)を売ったとき 3,000万円
特定土地区画整備事業などのために土地を売ったとき 2,000万円
特定住宅地造成事業などのために土地を売ったとき 1,500万円
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を売ったとき 1,000万円
農地保有の合理化などのために土地を売ったとき 800万円

要件を満たす低未利用土地等の譲渡について、証明書類を添付して確定申告したとき

※詳しくはこちら

100万円

※1 特別控除額は長期譲渡だけでなく短期譲渡でも適用可能です。
※2 同一年中に2以上の特別控除の対象となる資産を譲渡した場合の特別控除額は5,000万円を限度となります。

税額の計算

 税額 = A,市民税額 + B.県民税額
A = 課税譲渡所得金額×税率 (100円未満切り捨て)
B = 課税譲渡所得金額×税率 (100円未満切り捨て)

税率

所有
期間
区分 税率
市民税 県民税
5年以下 短期譲渡所得 5.4% 3.6%
国等に対する譲渡に係る短期譲渡所得 3% 2%
5年超 長期譲渡所得 3% 2%
優良住宅地の造成に係る譲渡所得 2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万円超の部分 3% 2%
所有期間が10年超の居住用財産に係る譲渡所得 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円超の部分 3% 2%

株式等の配当等所得の申告・課税方法

 個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当等にかかる所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせて、総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当等所得については、特例として、配当等が支払われる際に「県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
 「県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の配当等所得を申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告※することもできます。

※申告された場合、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる、総所得金額や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

申告・課税方法

申告要否・課税方法等 上場株式等 一般株式等
一般分 大口株式分
県民税配当割の税率 特別徴収 5%
申告の要否 不要 必要
申告時の課税方法の選択 総合課税 分離課税 総合課税のみ
申告した場合の税率 市民税6%
県民税4%
市民税3%
県民税2%
市民税6%
県民税4%
配当控除 あり なし あり
上場株式等の譲渡損失との損益通算 できない できる できない
その他所得との損益通算 できる できない できる

※1 大口株主分とは、上場株式等のうち発行済株式数の3%以上を保有しているものをいいます。
※2 所得税においては、少額配当(1回の支払額が「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は申告不要です。しかし、市県民税への申告は必要なため、所得税の確定申告書にて申告される場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄に、確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の所得を記載してください。
※3 申告不要となる所得を申告する場合、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「配当割額控除額」への記載をお願いします。記載がない場合、正しく控除されないことがありますのでご注意ください。
※4 所得税の確定申告書において上場株式等の配当等所得を、総合課税または申告分離課税として申告された場合は、市県民税も同様にその課税方法が適用されます。

令和6年度(令和5年分)以降の「異なる課税方式」の選択の廃止について

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。

この改正により、所得税において申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となり、所得税において総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。

配当所得等・譲渡所得等を申告すると…

​上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます

それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください

株式等の譲渡所得等の申告・課税方法

 個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、「県民税株式等譲渡所得割」が課税され特別徴収されます。
 「県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の譲渡所得等を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。

※申告された場合、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の基準となる総所得金額や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

申告・課税方法

申告要否・課税方法等 上場株式等 一般株式等
特定口座分 一般
口座分
源泉徴収
口座分
簡易申告
口座分
県民税譲渡所得割の税率 特別徴収 5%
申告の要否 不要 必要
申告した場合の税率 市民税3% 県民税2%
他の上場株式等の譲渡損失との損益通算 できる※
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算 できる できない
譲渡損失の翌年への繰越 できる できない

※1 平成29年度より、上場株式等に係る譲渡損益の金額と一般株式等に係る譲渡損益の金額との損益通算はできないこととされました。
※2 損益通算、繰越控除についての詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※3 申告不要となる所得を申告する場合、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「株式等譲渡所得割割額控除額」への記載をお願いします。記載がない場合、正しく控除されないことがありますのでご注意ください。
※4 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等を申告した場合は市県民税の総所得金額や合計所得金額に含まれます。

令和6年度(令和5年分)以降の「異なる課税方式」の選択の廃止について

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。

この改正により、所得税において申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となり、所得税において総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。

配当所得等・譲渡所得等を申告すると…

​上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます

それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください

先物取引の雑所得等の特例

 個人が商品先物取引等にかかる決済をした場合の雑所得等(雑所得または事業所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。
先物取引の雑所得等の金額の計算上、損失が生じたときは、他の先物取引の雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、それ以外の所得の金額との損益通算はできません。
 また、損失がある場合、その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越しすることができます。詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

先物取引の雑所得等の計算方法

所得の計算

 先物取引にかかる課税雑所得金額等 = 収入金額-(委託手数料+その他経費)
(1,000円未満切り捨て)

税額の計算

 税額 = A.市民税額+B.県民税額
A = 先物取引にかかる課税雑所得金額等×税率(3%) (100円未満切り捨て)
B = 先物取引にかかる課税雑所得金額等×税率(2%) (100円未満切り捨て)

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp