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特別徴収の適正な実施をお願いします(事業主の皆様へ)
市県民税特別徴収制度について
特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与を支払う際、従業員(アルバイト、パート、役員等を含む)の市県民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入する制度です。
この制度は、給与支払者が所得税のように税額計算や年末調整を行う必要はありません。
また、従業員が個々に納付する手間が省け、納め忘れがなくなるなど、便利な制度です。さらに、普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回の支払いであるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
所得税は源泉徴収しているけれど、市県民税はしていないということはありませんか?
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員から、原則、市県民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられています。(地方税法第321条の4)
※従業員を雇用する事業主は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)
税額決定通知について
市より、毎年5月中旬頃に給与支払者(特別徴収義務者)へ「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」(以下、決定通知)を送付いたします。
決定通知は、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の2種類あります。
納税義務者用は従業員への通知書となりますので、開封せずに各従業員へお渡しください。
また、決定通知は給与支払報告書の提出方法によって、以下のとおり通知します。
- eLTAXで提出された場合
受取方法を書面(郵送)または電子データのいずれかで選択いただき、その方法により通知します。
電子データでの受取を選択された場合、eLTAXを経由して送信します。
※令和5年度以前は、書面(正本)と電子データ(副本)の両方での受取方法が選択できましたが、令和6年度以降は、書面または電子データのいずれかの選択になります。 - 光ディスク(CD-R、DVD-R)で提出された場合
書面(郵送)にて通知します。
※令和5年度以前は、光ディスク媒体に電子データ(副本)を格納して書面(正本)の通知と併せて送付していましたが、令和6年度以降は、書面のみの通知になります。 - 紙媒体で提出された場合
書面(郵送)にて通知します。
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度より、給与支払報告書をeLTAXで提出する場合の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」の受取方法について、「電子データ(正本)」または「書面(正本)」のいずれかのみの選択となります。「電子データ(副本)」の送付は廃止されますので、電子データでの受取を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。
また、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」についても、「電子データ(正本)」又は「書面(正本)」のいずれかを選択できるようになります。
詳しくは個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ<外部リンク>をご覧ください。
【参考】
地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!) [PDFファイル/1.79MB]
特別徴収税額の変更について
通知した特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」(以下、変更通知)の「特別徴収義務者用」を給与支払者へ送付いたしますので、変更後の税額で以後の月割額を徴収してください。
変更通知(納税義務者用)が同封されている場合は従業員へ配布をお願いします。
なお、eLTAXにて給与支払報告書を提出された場合は、給与支払報告書の提出時に設定された受取方法が変更通知にも適用されます。
特別徴収税額の納入について
各従業員(納税義務者)から徴収された月割額の合計額を納入してください。
なお、退職手当等の支払額ある場合は、退職手当等に係る市民税・県民税額も併せて納入してください。
納入期限
徴収した月の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日休日のときは、その翌開庁日)までに納入してください。
ただし、納期の特例の承認を受けた場合を除きます。
納入方法
5月中旬頃に送付しております特別徴収関係書類に同封しております「納入書」により、裏面に記載の金融機関等で納入してください。
税額変更通知等により納入金額に変更がある場合は、金額を手書きで訂正(二重線で訂正、訂正印は不要)し納入してください。
電子納付が可能
令和元年10月1日より、eLTAXによる電子納付が可能となっております。
詳しくはeLTAXホームページ「共通納税とは」<外部リンク>をご覧ください。
納期の特例について
従業員が常時10名未満である場合に限り、申請により承認を受けた場合には、特別徴収税額の年12回の納期を年2回とすることができます。(地方税法第321条の5の2)
詳細については、市県民税の特別徴収にかかる納期の特例について [PDFファイル/292KB]をご覧ください。
申請書はこちら。
特別徴収の切替手続について
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出により、原則として特別徴収となります。
ただし、給与支払報告書提出時に市県民税を普通徴収とする理由書に該当する従業員がいる場合は、理由書の添付と給与支払報告書に「普通徴収希望」の旨を記入することで普通徴収に切り替えることができます。
また、年の途中で雇用した従業員を特別徴収に切り替える場合は特別徴収への切替申請書を、従業員に異動(退職等)があった場合は給与所得者異動届出書を四国中央市税務課市民税係まで提出してください。
特別徴収の完全実施
平成27年度より、愛媛県内の全市町で市県民税の特別徴収を完全実施しております。
市県民税の特別徴収は、法令に定められた給与支払者の義務です。
すべての給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、市県民税を差し引き(特別徴収)し、各従業員の住所地の市町へ納入することになります。
全国地方税務協議会ホームページ「個人住民税特別徴収のページ」<外部リンク>
特別徴収に関する質問等
特別徴収に関するQ&Aを掲載しておりますので、ご参考ください。
ご不明な点がありましたら、税務課市民税係までお問い合わせください。
お問い合わせ
四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
- 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
- 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
- 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011
ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp