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納税に関するお知らせ

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0002117 更新日:2024年4月1日更新

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収納係について

収納係では、

  • 納税奨励に関すること
  • 市税の納付、口座振替に関すること
  • 納税に関する相談
  • 滞納整理に関すること

を行っています。

令和6年度市税の納期限について

納期限 固定資産税 市県民税 軽自動車税(種別割)
1期 5月31日 7月1日 5月31日
2期 7月31日 9月2日  
3期 12月25日 10月31日  
4期 2月28日 1月31日  

 各税金は、毎年1月1日を基準日として課税されます。ただし、軽自動車税(種別割)については4月1日を基準日とします。

市税を滞納すると

 決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が送付され、次に文書や電話などで催告されます。督促状が送付されてから納付する場合は、1通につき督促手数料100円が加算されます。
 そして、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産(給与、預貯金、不動産など)の差押えなどの滞納処分がとられる場合があります。
 また、高額、悪質滞納者は、愛媛地方税滞納整理機構へ移管される場合もあります。この組織は、市町税の徴収を専門に行う県内全市町加入の一部事務組合で、滞納案件を市町から引継ぎ、不動産・給与・年金・保険・預貯金などの差押えや公売などの滞納処分を中心とした滞納整理を行います。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛地方税滞納整理機構のホームページ<外部リンク>

 なお、市税を納期限内に納付しないと、翌日から延滞金が加算されます。これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。

延滞金について

平成25年12月31日までの延滞金の割合
  本則 特例 平成25年中の割合
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降
14.6% 特例なし 14.6%
納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで
7.3% 特例基準割合 4.3%
平成26年1月1日以後の延滞金の割合
  本則 特例 平成26年中
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降
14.6%

特例基準割合(1.9%)
+7.3%

9.2%
納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで
7.3% 特例基準割合(1.9%)
+1%

2.9%

  本則 特例 平成27年から
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降
14.6% 特例基準割合(1.8%)
+7.3%
9.1%
納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで
7.3% 特例基準割合(1.8%)
+1%
2.8%
  本則 特例 平成29年から
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降
14.6% 特例基準割合(1.7%)
+7.3%
9.0%
納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで
7.3% 特例基準割合(1.7%)
+1%
2.7%
  本則 特例 平成30年から
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降
14.6% 特例基準割合(1.6%)
+7.3%
8.9%
納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで
7.3% 特例基準割合(1.6%)
+1%
2.6%
 
  本則 特例 令和3年から
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降
14.6% 延滞金特例基準割合(1.5%)
+7.3%
8.8%
納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで
7.3% 延滞金特例基準割合(1.5%)
+1%
2.5%
 
  本則 特例 令和4年から
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降
14.6% 延滞金特例基準割合(1.4%)
+7.3%
8.7%
納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで
7.3% 延滞金特例基準割合(1.4%)
+1%
2.4%

※平成25年12月31日までの「特例基準割合」・・・各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合のこと)に、年4%を加算した割合
※平成26年1月1日以降の「特例基準割合」及び「延滞金特例基準割合」・・・租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に、年1%を加算した割合

口座振替について

納税は便利で確実、安全な口座振替をおすすめします。

対象税目

  • 市県民税(普通徴収分)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  1. 納期ごとに、金融機関などに行く手間が省けます。
  2. うっかり納め忘れがなくなります。
  3. 納税のために現金を持ち歩く必要がなくなります。

口座振替の手続き

 口座振替を希望される方は、下記の金融機関の窓口へ預金通帳と届出印を持参し、「四国中央市市税等預金口座振替依頼書」にご記入のうえ、お手続きいただくか、ネット口座振替受付サービスをご利用ください。

※ネット口座振替受付サービスについてはこちらからご確認ください。
※口座引落しは口座振替依頼書が受領された月の翌月の納期分から納期限に口座引落しとなります。

納期 市県民税 固定資産税 軽自動車税(種別割)
1期 6月 4月(評価替年は5月) 5月
2期 8月 7月  
3期 10月 12月  
4期 1月 2月  

取扱金融機関

伊予銀行、愛媛銀行、香川銀行、四国銀行、中国銀行、百十四銀行、広島銀行、愛媛信用金庫、川之江信用金庫、観音寺信用金庫、東予信用金庫、四国労働金庫、うま農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)、愛媛県信用漁業協同組合連合会(口座振替のみ)

市の会計窓口や金融機関での納付について

 納付書をお持ちの場合、市の会計窓口のほか、四国中央市指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の各店で納付ができます。

金融機関での市税等の納入について
市役所会計窓口での市税等の納入について

 紛失等によりお手元に納付書がない場合は、再発行することができますので税務課収納係までご連絡ください。

郵便局での納付について

 四国中央市外にお住いの方については、郵便局でのご納付を案内しています。

 郵便局で納付ができる納付書には、四国4県内の郵便局で納期限内に使用することができるマル公マークの表示があるものと、四国内外の郵便局で使用することができるカク公マークの表示のあるものがあります。

 なお、郵便局ATMでの納付の場合、軽自動車税(種別割)の継続検査用納税証明書(車検用納税証明書)は交付されませんので、ご納付いただいた後、市民窓口センターまたは各窓口センターで申請いただくか、郵送によりご請求ください。

継続検査用納税証明書(車検用)が必要な方へ

地方税統一QRコード(eL-QR)での納付について

 令和5年4月から納付書に印字されたQRコード(eL-QR)やeL番号を利用して、ご自宅のパソコンやスマートフォンから市税が納付できるようになります。

 またQRコード(eL-QR)が印字された納付書であれば、全国のQRコード(eL-QR)対応金融機関でも納付ができるようになります。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

利用できる科目

固定資産税、軽自動車税(種別割)

利用方法

金融機関窓口での納付

 これまでの四国中央市指定金融機関に加え、令和5年4月以降は全国のQRコード(eL-QR)対応金融機関でも支払いができるようになります。

 QRコード(eL-QR)対応金融機関については、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>で確認できます。

「地方税お支払いサイト」を利用して納付

 パソコンやスマートフォンで、地方税お支払いサイト<外部リンク>にアクセスし、QRコード(eL-QR)を読み取るかeL番号を入力します。クレジットカードやインターネットバンキング、ペイジーで納付が可能になります。

※クレジットカード決済には、システム利用料がかかります。

スマホ決済アプリでの支払い

 スマートフォンのアプリでQRコード(eL-QR)を読み取ります。

 QRコード(eL-QR)の読み取りが利用できるアプリの種類は、地方税お支払いサイト<外部リンク>でご確認ください。

注意事項

  • QRコード、eL番号による納付は、地方税共同機構(地方公共団体が共同で運営する組織)が運営するeLTAX(地方税共通納税システム)を利用して納付する仕組みとなります。
  • 電子決済の場合は、領収書は発行されません。
  • 市役所で納付確認ができるまで1月程度を要します。お急ぎで「納税証明書」が必要な場合は、スマホ決済等の電子決済を利用しないでください。※納付確認ができるまで、納税証明書は交付できません。
  • 納付後の取り消し、変更はできません。
  • 督促状発送後は、記載された年度、期別、科目の税金に関して、当初発送した納付書は利用しないでください。(督促状で納付してください。)

市税の一括納付が困難な方へ

 市税は、納期限内に納付していただくものです。そのため、納期限が過ぎている市税については、一括納付をお願いしています。
 一括納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

市税の猶予制度について

 市税は納期限までに納付しなければなりませんが、やむを得ない事情により納付できない場合には、次の猶予制度があります。要件に該当すると思われる場合は、まずは税務課までお電話かご来庁のうえ、ご相談ください。

徴収の猶予

1 要件

 次のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合
(1)財産につき震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
(2)本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
(3)事業を廃止し、または休止したとき
(4)事業につき著しい損失を受けたとき
(5)(1)から(4)のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
(6)法定納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定した場合

2 効果
  • 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分を受けません。
  • 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請することにより、差押えが解除される場合があります。
  • 災害等による猶予の場合は、猶予期間中の延滞金の全部が免除されます。
  • 災害等以外による猶予の場合は、猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
3 猶予期間

 猶予を受ける期間は、原則として1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。(ただし、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。)

4 手続

 下記の書類の提出が必要です。(様式は税務課にあります。一度ご相談のうえ、状況を確認させていただいた後に書類のご記入、提出をお願いいたします。)

  • 徴収猶予申請書
  • 猶予該当事実があることを証する書類
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保提供書(物件)または、担保提供書(保証人)

※下記に該当する場合は担保の提供は不要です。
 猶予に係る金額(未確定の延滞金を含む)が100万円以下である場合
 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合

5 申請期限

「1 要件」の(1)から(5)に該当する場合
猶予を受けようとする期間よりも前に申請してください。
「1 要件」の(6)に該当する場合
その本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

6 猶予の取消し

 次のいずれかに該当するときは、徴収猶予が取り消される場合があります。

  • 申請者について強制換価手続(滞納処分など)が開始されたときなどにおいて、猶予を受けている市税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
  • 猶予を受けている市税を分割納付計画のとおりに納付しないとき
  • 市が行った担保の変更等の求めに応じないとき
  • 徴収猶予に係る市税以外に新たに市税を滞納したとき
  • 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき
  • 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき

※徴収猶予が取り消された場合は、財産調査を行い、差押えをすることがあります。

換価の猶予

1 要件

 次のすべてに該当する場合
(1)財産を換価(売却)することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
(2)納税についての誠実な意思を有すると認められるとき
(3)猶予を受けようとする市税以外の市税等の滞納がないとき

2 効果
  • 既に差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
3 猶予期間

 猶予を受ける期間は、原則として1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。(ただし、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。)

4 手続

 下記の書類の提出が必要です。(様式は税務課にあります。一度ご相談のうえ、状況を確認させていただいた後に書類のご記入、提出をお願いいたします。)

  • 換価の猶予申請書
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保提供書(物件)または、担保提供書(保証人)

※下記に該当する場合は担保の提供は不要です。
 猶予に係る金額(未確定の延滞金を含む)が100万円以下である場合
 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合

5 申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。

6 猶予の取消し

 次のいずれかに該当するときは、換価の猶予が取り消される場合があります。

  • 申請者について強制換価手続(滞納処分など)が開始されたときなどにおいて、猶予を受けている市税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
  • 猶予を受けている市税を分割納付計画のとおりに納付しないとき
  • 市が行った担保の変更等の求めに応じないとき
  • 換価の猶予に係る市税以外に新たに市税を滞納したとき
  • 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき
  • 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき

※ 換価の猶予が取り消された場合は、財産調査を行い、差押えをすることがあります。

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 債権管理対策室収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp