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四国中央市過疎地域における固定資産税の課税免除について

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記事ID:0022107 更新日:2022年5月26日更新

 「四国中央市過疎地域持続的発展計画」により産業振興促進区域として指定されている新宮地域において、一定の要件を満たす設備を取得等した場合は固定資産税の課税免除を受けることができます。

「四国中央市過疎地域持続的発展計画」についてはこちらからご覧ください。

対象地域

 新宮町

対象となる業種

  • 製造業
  • 情報サービス業等
  • 農林水産物等販売業
  • 旅館業(下宿業は除く)

※「取得等」とは?
 取得又は製作若しくは建設をいう。(建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための取得、建設を含む。)

※「農林水産物等販売業」とは?
 地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業。
 例:観光者向けの農林水産物直売所、農家レストランなど

課税免除の対象資産

  • 家  屋:「建物」のうち、直接事業の用に供する部分。
  • 償却資産:「建物附属設備」、「構築物」、「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの。
  • 土  地:直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋が建設(着手)された場合に限ります。

主な要件

  • 青色申告をしている個人または法人であること。
  • 租税特別措置法第12条第3項、または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備の取得等であること。
  • 直接事業の用に供する家屋及び償却資産の取得価額の合計が下記の基準額を超えていること。
  • 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等をした設備であること。
基準額
対象業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)

5,000万円超
1億円以下

1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上※

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
・土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含まれません。

 

課税免除の期間

 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等をした資産について、取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

課税免除の申請期限

 事業の用に供した日の翌年の1月31日までに書類を提出してください。

申請様式

 課税免除申請書 [PDFファイル/774KB]

 

 

 

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