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四国中央市過疎地域持続的発展計画を策定しました

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記事ID:0022034 更新日:2020年9月28日更新

 令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に基づき、著しい人口減少や少子高齢化により、様々な課題を抱える過疎地域の持続的発展を図るため、令和3年度から令和8年度までの6年間を計画期間とした「四国中央市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

四国中央市過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和8年度) [PDFファイル/1.06MB]

 

過疎地域における固定資産税の課税免除について

 過疎地域の産業の振興をより効果的に促進し、地域企業の持続性を高める観点から、過疎地域において「製造業」、「農林水産物等販売業」、「旅館業」、「情報サービス業等」の用に供する設備の取得等をした者に対して、一定の要件を満たす場合には、固定資産税(土地、家屋、償却資産)について課税免除の適用を受けることができます。なお、固定資産税の課税免除の適用を受けるためには、本市が発行する確認書(「四国中央市過疎地域持続的発展計画」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。課税免除の適用を希望される場合は、事前に市地域振興課までお問い合せください。

 詳細については、「四国中央市過疎地域における固定資産税の課税免除について<内部リンク>をご確認ください。

・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/24KB]

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