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固定資産税 前納報奨金制度廃止のお知らせ

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0033867 更新日:2023年5月1日更新

令和6年度から固定資産税の前納報奨金制度を廃止します。

 令和6年度から、固定資産税の前納報奨金制度を廃止することとなりました。
 これまで早期納税にご協力いただきましたことに心より感謝申し上げます。制度廃止へのご理解を賜り、引き続き納期限内納付にご協力をお願いいたします。

前納報奨金制度とは

 前納報奨金制度は、戦後の混乱した経済事情の中で、「税収の早期確保」と「自主納税意欲の向上」を図ることを目的として昭和25年に創設されました。
 第1期の納期限までに全期分を一括して納付された場合に、報奨金が交付されます。(実際には報奨金を差し引いた税額を納付していただきます。)

制度廃止の理由

  • 口座振替納付の普及などにより、自主納税に対する意識が広く浸透し、制度創設時の目標がほぼ達成されていること。
  • 一括納付をしたくても納税資金に余裕がない納税者は、制度の適用が受けられず、不公平感があること。
  • 全国的に廃止傾向にあり、県内においても大半の市町が廃止していること。

口座振替をご利用の方へ

 引き続き全期前納(一括納付)を希望される場合は手続き不要です。期別納付(年4回)へ変更される場合は前年度3月末までに変更手続きが必要となります。

 

口座振替の変更手続き

 口座振替の変更手続きは市役所ではできませんので、ご注意ください。変更方法は下記の二通りです。

 また、固定資産税の場合、個人名義・共有(外〇名)名義・相続分等、複数ある場合でも、口座のご登録は一名義のみです。それぞれで口座を分けることはできませんのでご注意ください。

 

(1) 金融機関の窓口での変更手続き

 現在口座振替をご登録いただいている金融機関の窓口で変更届を提出いただくか、新たに登録し直したい金融機関の窓口で口座振替開始の申請をしてください。

※通帳と印章持参

※市外の金融機関の窓口で手続きする際は、申請用紙を郵送いたしますので事前に市役所までご連絡ください。

 

 

(2) ネット口座振替受付サービスでの変更手続き

 スマートフォンやパソコンからご申請いただけます。詳しくは、こちらからご確認ください。

  

 

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