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個人住民税の定額減税について

1 貧困をなくそう8 働きがいも経済成長も
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記事ID:0042466 更新日:2024年12月2日更新

令和7年度個人住民税にかかる定額減税について

納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注1)を有する対象者について、令和7年度分の個人住民税から1万円の定額減税を行います(注2)。

(注1)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者

(注2)令和5年末時点における「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉ができないため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から1万円の定額減税を行います。

年末調整(令和6年分)に係る定額減税についてはこちら

年末調整がよくわかるページ(令和6年分)|国税庁​<外部リンク>

令和6年度個人住民税にかかる定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

制度概要

対象者

  • 令和6年度の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方

減税額

  • 本人1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円

  (注意)同一生計配偶者、国外居住者は除く

​​徴収区分ごとの実施方法について

給与所得に係る特別徴収(給与から天引きの方)

令和6年6月分については徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回の分割で徴収します。

普通徴収(口座引落しや納付書で納付する方)

定額減税前の税額で算出された税額のうち、第1期分(令和6年6月)の税額から控除を行い、控除しきれない分については第2期分(令和6年8月)以降から順次控除します。

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きの方)

​定額減税前の税額で算出された税額のうち令和6年10月分から控除を行い、控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除します。

​​定額減税の対象とならない方

​定額減税の対象とならない均等割のみの課税者の方や、合計所得金額が1,805万円を超える課税者の方は、従来通りの徴収となります。​

その他

  • 個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税は実施されません。
  • 特別控除の適用額は、他の税額控除を適用した後の所得割の金額が上限となります。
  • ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前(調整控除後)の所得割額によって算出します。
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
  • 適用された特別控除額については、令和6年6月頃送付予定の令和6年度納税通知書に記載いたしますので、詳しくは令和6年度の納税通知書をご確認ください。(非課税の方は納税通知書の送付はありません。)

所得税からの定額減税についてはこちら

定額減税特設サイト<外部リンク>

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp