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個人住民税の定額減税について
令和6年度個人住民税にかかる定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
以下の情報は、現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。
制度概要
対象者
- 令和6年度の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方
減税額
- 本人1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円
(注意)同一生計配偶者、国外居住者は除く
徴収区分ごとの実施方法について
給与所得に係る特別徴収(給与から天引きの方)
令和6年6月分については徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回の分割で徴収します。
普通徴収(口座引落しや納付書で納付する方)
定額減税前の税額で算出された税額のうち、第1期分(令和6年6月)の税額から控除を行い、控除しきれない分については第2期分(令和6年8月)以降から順次控除します。
公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きの方)
定額減税前の税額で算出された税額のうち令和6年10月分から控除を行い、控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除します。
定額減税の対象とならない方
定額減税の対象とならない均等割のみの課税者の方や、合計所得金額が1,805万円を超える課税者の方は、従来通りの徴収となります。
その他
- 個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税は実施されません。
- 特別控除の適用額は、他の税額控除を適用した後の所得割の金額が上限となります。
- ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前(調整控除後)の所得割額によって算出します。
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
- 適用された特別控除額については、令和6年6月頃送付予定の令和6年度納税通知書に記載いたしますので、詳しくは令和6年度の納税通知書をご確認ください。(非課税の方は納税通知書の送付はありません。)
所得税からの定額減税についてはこちら
- 定額減税特設サイト<外部リンク>
お問い合わせ
四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
- 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
- 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
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