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【申請受付を終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

1 貧困をなくそう8 働きがいも経済成長も
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記事ID:0042892 更新日:2024年10月1日更新

定額減税調整給付金とは

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。          支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

定額減税可能額
〇 所得税分 = 3万円×減税対象人数
〇 個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数

減税対象人数
○納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
   なお、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く​

支給額

アとイの合算額を1万円単位に切り上げた額

ア  所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
イ  個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

​なお、市民の皆様にいち早く給付する観点から、令和5年分の所得税額に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。​​

手続き・支給時期

7月上旬から、対象者に対して受給に必要な確認書を送付します。内容を確認した上でご返送ください。確認書を受理した後、7月下旬以降順次支給します。​

確認書が届かない等不明な点がありましたら、税務課 市民税係までお問い合わせください。​

確認書返送期限

令和6年9月30日(月曜日)(必着)(この日までに申請してください。)​

おねがい

調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、四国中央市役所や四国中央察署、または警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇四国中央市から現金自動預払機(ATM)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇四国中央市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

お問い合わせ

定額減税や税全般に関することについて

四国中央市 税務課 市民税係 電話:0896-28-6009

 申請書の書き方や支給手続きについて

 物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内) 電話:0896-28-6134

   時間:8時30分から17時15分まで(土曜、日曜、祝日除く)