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【申請受付を終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
定額減税調整給付金とは
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。 支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
- 定額減税についてはこちら(首相官邸ホームページ)<外部リンク>
- 所得税からの定額減税については定額減税特設サイト(国税庁)<外部リンク>
- 住民税からの定額減税については個人住民税の定額減税について
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
定額減税可能額
〇 所得税分 = 3万円×減税対象人数
〇 個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数
減税対象人数
○納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
なお、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
支給額
アとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
なお、市民の皆様にいち早く給付する観点から、令和5年分の所得税額に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
手続き・支給時期
7月上旬から、対象者に対して受給に必要な確認書を送付します。内容を確認した上でご返送ください。確認書を受理した後、7月下旬以降順次支給します。
確認書が届かない等不明な点がありましたら、税務課 市民税係までお問い合わせください。
確認書返送期限
令和6年9月30日(月曜日)(必着)(この日までに申請してください。)
おねがい
調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、四国中央市役所や四国中央察署、または警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇四国中央市から現金自動預払機(ATM)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇四国中央市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ
定額減税や税全般に関することについて
四国中央市 税務課 市民税係 電話:0896-28-6009
申請書の書き方や支給手続きについて
物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内) 電話:0896-28-6134
時間:8時30分から17時15分まで(土曜、日曜、祝日除く)