ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・まちづくり > まちづくり > 国際交流 > 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

本文

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0048657 更新日:2025年3月27日更新

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令 及び 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
 施行期日は令和7年4月1日です。

 この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすることを特定技能所属機関の基準として規定されました。

 また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。​

 ※ 詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。​

 ●「特定技能制度における地域との共生施策に関する連携」ページ

​  https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html<外部リンク>

 ●「特定技能制度における地域との共生施策に関する連携に係るQ&A」ページ

  https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html<外部リンク>

協力確認書の提出について

 特定技能所属機関におかれましては、
 次のいずれかの時点において「協力確認書」をご提出ください。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、この外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めてこの外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

 ※ 協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の
   所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
  (両者が同一の市区町村である場合は、この市区町村に対して一通提出します。)

 ※ 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で
   活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
    ただし、この別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村
   に対して協力確認書を提出する必要があります。
    また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者
   連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要が
   あります。

 協力確認書​ 様式

  協力確認書 [Wordファイル/19KB]

  協力確認書 [PDFファイル/304KB]

    (記載例)協力確認書 [PDFファイル/89KB]


 提 出 方 法

  協力確認書は、以下いずれかの方法で提出してください。
  〇 直接提出:市役所3階 地域振興課(14番)に持参
    〇 郵送:〒799-0497
        四国中央市三島宮川4丁目6番55号 四国中央市役所 地域振興課 国際交流係 宛
  〇 Fax :0896-28-6057
  〇 電子申請:こちらから​<外部リンク>

四国中央市の共生施策

 本市が実施する共生施策は、
 「四国中央市国際化推進ビジョン」及び「第3次四国中央市総合計画」をご覧ください。

 ● 四国中央市国際化推進ビジョン

   https://cms.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/12/42946.html

 ● 第3次四国中央市総合計画 
  (基本方針6「ともに築く持続可能なまちづくり」 施策26「市民自治の促進」 抜粋)

   第3次四国中央市総合計画 (基本方針6「ともに築く持続可能なまちづくり」 施策26「市民自治の促進」 抜粋) [PDFファイル/350KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)