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国民年金保険料の免除・追納

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記事ID:0002006 更新日:2020年9月7日更新

国民年金保険料の免除制度について

 国民年金には経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合の「免除制度」があります。
 保険料を未納のまま放置すると、いざというときの障害年金や遺族年金をはじめ、将来の老齢年金を受け取ることができなくなる場合があります。保険料を納めることが難しい方は「免除制度」の申請をしましょう。
 平成26年4月からは申請月から過去2年1カ月までさかのぼって申請ができるようになりました。(納付猶予制度・学生納付特例制度も同様です。)

納付免除・若年者納付猶予制度

 「全額免除」「一部免除」に該当するには、原則として、申請者ご本人のほか、配偶者および世帯主の方も基準以下の所得金額である必要があります。
 なお、30歳未満で申請者ご本人と配偶者の所得金額が全額免除基準以下の場合に限り「若年者納付猶予制度」があります。

区分 免除割合 老齢基礎年金の計算
全額免除 全額免除 免除された期間は8分の4として計算
一部免除 4分の3免除 免除された期間は8分の5として計算
半額免除 免除された期間は8分の6として計算
4分の1免除 免除された期間は8分の7として計算
若年者納付猶予
(30歳未満)
納付猶予 猶予された期間は算入されません

(注意)納付すべき一部の保険料(4分の3・半額・4分の1)を納付されない場合、未納と同じ扱いとなります。

退職(失業)された人は・・・

 申請時、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給者資格者証(公務員は辞令書)を添付することにより、本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除される失業特例があります(審査対象の配偶者・世帯主に一定の所得があるときは保険料の免除が受けられない場合があります)。

学生納付特例制度

 20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
 しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

将来の年金への反映
  学生納付特例(承認) 納付した場合 未納の場合
保険料納付期間 カウントされます カウントされます カウントされません
老齢年金の年金額 反映されません 反映されます 反映されません

法定免除制度

生活保護(生活扶助)、障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。

  • 生活保護の生活扶助を受けている方
    生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
  • 障害基礎年金または障害厚生年金の1級・2級を受けている方
    認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

法定免除に該当する期間の老齢基礎年金の額は、2分の1で計算されます(平成21年3月までは3分の1)。

国民年金保険料の追納制度について

追納制度

 国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間のある方は、保険料を全額納付した方に比べ受け取る年金額が少なくなります。
 しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料は後から追納する事で年金額を増やすことができます。
 追納ができるのは10年以内(例えば平成22年11月分は令和2年11月末まで)の免除期間に限られます。また、追納には当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。