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印鑑登録・廃止について

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記事ID:0002064 更新日:2026年2月6日更新

印鑑登録は、個人の印鑑を公的に証明するための重要な手続きです。登録された印鑑は「実印」として、不動産の登記や自動車の登録、契約書の作成など、権利や財産に関する手続きに用いられます。

登録できる人

  • 15歳以上で四国中央市に住民登録がある方。

【注意事項】

※意思能力を有していない人は印鑑登録できません。

※登録できる印鑑は1人1個です。

※他の人と同じ印鑑は登録できません。

【外国人の方へ】

※外国人の方は原則として、在留カード又は特別永住者証明書に記載されているローマ字か漢字の氏名で登録します。ただし、四国中央市で「通称名」を登録している方は通称名で登録ができます。また、四国中央市で住民票に氏名のカタカナ表記を併記している方は、氏名のカタカナ表記で登録ができます。

印鑑登録の手続きについて

印鑑登録

本人申請の場合

【1】顔写真付き身分証明書方式(即日登録)

マイナンバーカードや運転免許証など、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方は、その日のうちに登録が完了します。

お持ちいただくもの

ご本人が下記のものをご持参の上、各市民窓口センターで申請してください。

  • 登録する印鑑(注釈3
  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの)

 (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど(注釈2

  • 登録手数料:300円

印鑑登録申請書・登録廃止届・登録証紛失届 [PDFファイル/223KB]

【2】保証人方式(即日登録)

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合でも、既に印鑑登録をしている方が「保証人」として一緒に窓口へお越しいただくことで、その日のうちに登録が完了します。

申請者ご本人と保証人の方が、それぞれ下記のものをすべてご持参の上、一緒に市民窓口センターで申請してください。

申請者ご本人がお持ちいただくもの

  • 登録する印鑑(注釈3
  • 本人確認書類(有効期限内のもの)

(例)資格確認証、年金手帳などB群から2点、または資格確認証+預金通帳などB群・C群から各1点(注釈

  • 登録手数料:300円

印鑑登録申請書・登録廃止届・登録証紛失届 [PDFファイル/223KB]

 保証人の方にお持ちいただくもの

  • 登録している印鑑(実印)
  • 本人確認書類(注釈
  • (保証人が市外にお住まいの場合のみ) 発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書

【3】照会書方式(「印鑑の登録に関する照会書」の提出日に登録)

上記【1】【2】のいずれの方法もとれない場合は、文書による照会でご本人の意思確認を行います。この方法では、申請と受け取りで計2回、窓口にお越しいただく必要があり、登録完了までに数日かかります。

1回目:申請手続きにお持ちいただくもの

ご本人が下記のものをご持参の上、各市民窓口センターで申請してください。

  • 登録する印鑑(注釈3
  • 本人確認書類(有効期限内のもの)

(例)資格確認証、年金手帳などB群から2点、または資格確認証+預金通帳などB群・C群から各1点(注釈

※申請後、ご本人宛に「印鑑の登録に関する照会書」を簡易書留(転送不要)で郵送します。

印鑑登録申請書・登録廃止届・登録証紛失届 [PDFファイル/223KB]

2回目:登録手続きにお持ちいただくもの

照会書がご自宅に届きましたら、下記のものをお持ちの上、再度市民窓口センターにお越しください。

  • 必要事項を記入し、登録する印鑑を押印した「印鑑の登録に関する照会書」
  • 登録する印鑑(注釈3
  • 本人確認書類(1回目にお持ちいただいたものと同じもの)
  • 登録手数料:300円

代理人申請の場合

ご本人が窓口にお越しになれない場合は、代理人による申請が可能ですが、手続きには2~3回、窓口にお越しいただく必要があります。

1回目:委任状の準備

代理人の方が「代理権授与通知書(委任状)」を受け取りに各市民窓口センターへお越しください。

※「代理権授与通知書(委任状)」は市のホームページからダウンロードすることも可能です。その場合は、下記の2回目の手続きから開始できます。

代理権授与通知書(委任状) [PDFファイル/193KB]

2回目:代理人による申請

 代理人が下記のものをご持参の上、各市民窓口センターで申請してください。

  • 登録するご本人が自署・押印した「代理権授与通知書(委任状)」
  • 登録したい印鑑(注釈3
  • 代理人の本人確認書類(有効期限内のもの)(注釈

※申請後、ご本人宛に「印鑑の登録に関する照会書」を簡易書留(転送不要)で郵送します。

印鑑登録申請書・登録廃止届・登録証紛失届 [PDFファイル/223KB]

3回目:登録手続き

「印鑑の登録に関する照会書」がご本人に届きましたら、必要事項を記入・押印し、代理人の方が下記のものをご持参の上、手続きされた市民窓口センターへお越しください。

  • ご本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印した「印鑑の登録に関する照会書」
  • 代理人の本人確認書類(有効期限内のもの)(注釈
  • 登録手数料:300円

※3回目にご本人がお越しになる場合は、記入済みの「印鑑の登録に関する照会書」のほか、ご本人の本人確認書類(注釈2)と登録手数料をお持ちください。

【注意事項】

「照会書方式」は、郵便事情により登録完了まで1週間程度かかる場合があります。日数に余裕をもってお手続きください。

登録印鑑や印鑑登録証を紛失したとき

登録している印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は、速やかに廃止の手続きを行ってください。新たに登録が必要な場合は、「印鑑登録の手続きについて」の項目もあわせてご確認ください。

お持ちいただくもの

  • (お持ちの場合) 印鑑登録証
  • (お持ちの場合) 登録している印鑑
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(注釈

※代理人が申請する場合は、「代理権授与通知書(委任状)」が必要です。

印鑑登録申請書・登録廃止届・登録証紛失届 [PDFファイル/223KB]

代理権授与通知書(委任状) [PDFファイル/193KB]

印鑑登録証明書の発行を一時的に停止したい場合

印鑑登録証の盗難などにより、不正利用のおそれがある場合は、登録者ご本人からの手続きにより証明書の発行を一時的に停止することができます。

お持ちいただくもの

  • 登録者ご本人の本人確認書類(注釈

※停止を解除する際も、別途手続きが必要となります。ご本人が窓口にて、本人確認書類(注釈)を持参いただき、解除の手続きをしてください。

印鑑登録証明書 発行一時停止・停止解除申請書 [PDFファイル/41KB]

登録印鑑を変更したいとき

現在の印鑑登録を廃止した後、新規に印鑑登録をする必要があります。(印影の差し替えはできません)
印鑑登録の手続きについて」の項目をご確認ください。

注釈2:本人確認の身分証明書について

ご本人の財産を守る大切な印鑑登録です。下記のいずれかによりご本人確認をさせていただきますので、ご協力お願いいたします。

下記A群から1点
区分 説明 証明書等の種類
A 官公署の発行した免許証・許可証・身分証明書で、本人の顔写真を貼付したもの(有効期限内) マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、在留カードまたは特別永住者証明書もしくはこれらと同等の書類

申請書ダウンロード

 

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