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印鑑登録・廃止について

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記事ID:0002064 更新日:2020年9月7日更新

四国中央市に住民登録されている15歳以上の方(成年被後見人を除く)は、一人1個に限り印鑑登録をすることができます。

登録申請は本人が直接行うのが原則です。(下記申請方法は本人申請の場合です

印鑑登録をするとき(新規登録)

下記のものをご持参のうえ市民窓口センターで登録申請をしてください。

  • 登録する印鑑(注釈3
  • 登録する本人の身分証明書(注釈2)
  • 登録手数料300円

本人が病気等のやむを得ない理由がある場合は、代理人により登録することもできます。この場合、登録する本人宛に市役所から照会書を郵送し意思確認を行いますので、即日登録はできません。

印鑑登録証(カード)を紛失したとき

下記のものをご持参のうえ市民窓口センターで廃止届をしてください。

  • 登録している本人の身分証明書(注釈2)
  • 印鑑

印鑑登録証(カード)の再発行はできません。
新たに登録される場合は、新規登録と同じ手続きが必要ですので、上記持参物と登録印鑑および登録手数料300円もご持参ください。

登録印鑑を紛失したとき

下記のものをご持参のうえ市民窓口センターで廃止届をしてください。

  • 印鑑登録証(カード)
  • 登録している本人の身分証明書(注釈2)
  • 印鑑

新たに登録される場合は、新規登録と同じ手続きが必要ですので、上記持参物と新たに登録する印鑑(注釈3)および登録手数料300円もご持参ください。

登録印鑑を変更したいとき

現在の印鑑登録を廃止した後、新規に印鑑登録をする必要があります。(印影の差し替えはできません)
下記のものをご持参のうえ市民窓口センターで申請してください。

  • 印鑑登録証(カード)
  • 新たに登録する印鑑(注釈3
  • 登録する本人の身分証明書(注釈2)
  • 登録手数料300円

注釈2:本人確認の身分証明書について

ご本人の財産を守る大切な印鑑登録です。下記のいずれかによりご本人確認をさせていただきますので、ご協力お願いいたします。

下記A群から1点
区分 説明 証明書等の種類
A 官公署の発行した免許証・許可証・身分証明書で、本人の顔写真を貼付したもの 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、運転履歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたもの)、身体障害者手帳、在留カードまたは特別永住者証明書もしくはこれらと同等の書類、写真付の住基カード等

身分証明書がない方は、下記いずれかの方法により登録するとこができます。

すでに印鑑登録をしている方が保証人となり、窓口に本人と保証人が一緒に来庁し印鑑登録する

  • 保証人の登録している印鑑(他市の方が保証人となる場合は、印鑑登録証明書も必要です)
  • 保証人の身分証明書(注釈1
  • 本人が登録する印鑑(注釈3
  • 登録手数料300円

1回目来庁時に登録申請後、市役所から本人宛に郵送された照会書を持って再度来庁することで本人確認とし、印鑑登録する

  • 登録する印鑑(注釈3)…1回目、2回目来庁時に持参
  • 照会書…2回目来庁時に持参
  • 登録手数料300円…2回目来庁時に持参