ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

死亡届

11 住み続けられるまちづくりを
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0002068 更新日:2020年9月7日更新

届出に必要なもの

  • 死亡届書(医師の発行した死亡診断書または死体検案書のついたもの)

届出の期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 国外で死亡したときは、3カ月以内

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出地

 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地

受付場所と時間

受付場所

 市役所市民窓口センターおよび川之江・土居・新宮の各窓口センター

受付時間

 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
 ※上記時間帯以外の場合は、市役所宿直または土居窓口センター宿直での受付になります。

死亡にともなう諸手続き

 下記をご参照ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)