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四国中央市から転出されるかたへ

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記事ID:0002071 更新日:2024年3月27日更新

四国中央市から転出をされる方は、市民窓口センター、または各窓口センターで転出の手続きをしてください。転出証明書を発行します。

新住所地に住み始めた日から14日以内に、新住所地の市町村役場に転出証明書を持参のうえ、転入届をしてください。 

 

転出届出に必要なもの

(1)本人確認書類 (運転免許証、個人番号カードなど)

(2)個人番号カードまたは住基カード(お持ちの方)

(3)印鑑(認印)

(4)住民異動届(用紙は窓口にあります) 

(5)代理人による届出の場合、委任状が必要です 

委任状 [PDFファイル/557KB]

※窓口に来られない場合は、郵送で手続きをすることも可能です。

   転出証明書の郵便請求

 

※下記「主な手続き」に該当する方は上記(1)(2)(3)を持参のうえ、それぞれの手続きをしてください。

 

主な手続き

 
対象者 四国中央市での手続き 新住所地での手続き
印鑑登録をしている方 印鑑登録証(カード)をお返しください。転出予定日で登録が抹消されます。 必要に応じて、新たに登録の手続きをしてください。
個人番号カードをお持ちの方

個人番号カードをご持参ください。

交付申請中の方は四国中央市での交付は取り止めとなります。

継続利用の手続きをしてください。
※住み始めた日から14日以内もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届をしてください。

四国中央市で交付申請中だった方は、新住所地で再度交付申請をしてください。

住基カードをお持ちの方 転出によるカードの失効はしません。 継続利用の手続きをしてください。
※住み始めた日から14日以内もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届をしてください。
国民年金1号被保険者の方 国外へ転出する場合、喪失届の手続きをしてください。
国外転出後も納付を希望する方は、任意加入の手続きが必要です。
国民健康保険に加入している方 新住所地への転入日前日まで使えます。(転出予定日と転入日が異なった場合、使えないことがあります。)喪失届を提出し、保険証や医療受給者証をお返しください。 国民健康保険の加入の手続きをしてください。
こども・ひとり親・心身医療等の受給者の方 医療保険証を持参し、受給資格取得の手続きをしてください。
※所得課税証明書など必要な場合がありますので、転入される前に新住所地でご確認ください。
児童手当・特別給付を受けている方

受給者へお渡しする別紙をご覧ください。
詳しくは新住所地にお問い合わせください。

児童扶養手当を受けている方

こども家庭課で手続きが必要です。
住所変更届または資格喪失届を提出してください。

継続して受給する場合は、証書を提出し、受給していることを伝えてください。
特別児童扶養手当を受けている方 証書を提出し、住所変更の手続きをしてください。
特別障害者手当・障害児福祉手当等を受給している方

生活福祉課への届出が必要です。
受給者証を返納、または、転出先住所をお知らせください。

新住所地にお問い合わせください。
障がい福祉サービスを利用している方 引き続きサービス利用を希望される場合は、担当課にご相談ください。
公立小学校・中学校に在学している児童生徒のいる方 学校で手続きしてください。
区域外通学を希望される方は学校教育課(4階 カウンターナンバー23番)で手続きをしてください。
書類を持参し、入学の手続きをしてください。
妊娠中の方 妊婦健康診査等受診票は、新住所地への転入前日まで使用できます。
県外医療機関で受診されている方は、転出されるまでに保健センターで手続きをしてください。
母子健康手帳・妊婦健康診査等受診票(四国中央市発行のもの)を持参し、新住所地の保健センターへ行ってください。
各種定期予防接種・各乳幼児健診等対象者 子育て応援券(おむつ券)、乳幼児健診問診票・受診票、予防接種券等は、転出後使用できませんのでご注意ください。 母子健康手帳を持参し、新住所地の保健センターでご確認ください。(年齢により対象が異なる場合があります)
後期高齢者医療
(県内転出)
新住所地への転入日前日まで使えます。
資格喪失後は、四国中央市に保険証を返却してください。
※県外転出の方は「負担区分等証明書交付申請書」・「認定証明書交付申請書」(該当者のみ)を提出してください。また、有料老人ホーム等住所地特例対象施設に新住所を定める方は「後期高齢者医療住所地特例適用届」を提出してください。
保険証交付の手続きをしてください。
後期高齢者医療
(県外転出)
「負担区分等証明書」・「認定証明書」(該当者のみ)を提出し、保険証交付の手続きをしてください。
介護保険被保険者(65歳以上の方)

「被保険者証」をお返しください。
保険料還付金が発生した場合の「介護保険料還付金振替用口座届出書」の提出をしてください。
有料老人ホーム等住所地特例対象施設に新住所を定める方は「住所地特例適用届」を介護保険課へ提出してください。

 
要介護認定をすでに受けている方

「被保険者証」「負担割合証」「負担限度額認定証」(該当者のみ)を介護保険課へお返しください。受給資格証明書をお受け取りください。

住所地特例施設へ入所される方は「住所地特例適用届」を介護保険課へ提出してください。

担当課で介護保険の加入手続きをしてください。
原付・ミニカー・小型特殊を所有している方(市ナンバー) ナンバープレート及び標識交付証明書を持参し、廃車の手続きをしてください。 廃車証明書を持参し、新たに登録の手続きをしてください。
軽四輪車等を所有している方(愛媛ナンバー)

新住所地の管轄軽自動車検査協会で変更手続きをしてください。
※愛媛県内の場合は、
 軽自動車検査協会愛媛事務所
  Tel 050-3816-3124

軽二輪車・二輪の小型自動車を 所有している方(愛媛ナンバー) 新住所地の管轄陸運局で変更手続きをしてください。
※愛媛県内の場合は、
 四国運輸局愛媛運輸支局
  Tel 050-5540-2076
市・県民税が課税されている方

市・県民税は1月1日を基準日として1月1日現在の住所地で課税されますので、基準日の翌日以降に市外へ転出された方でも、納付先は四国中央市となります。
※詳しくは、税務課市民税係へお問い合わせください。
※外国へ転出される方は納税管理人申告書をご提出ください。

犬を飼っている方 犬の登録鑑札を持参し、所在地変更届出をしてください。
市営墓地使用許可者の方 市内居住者の代理人選定が必要です。市営墓地使用者代理人選定届を生活環境課へ提出してください。

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